御答弁ありがとうございます。社会的なリテラシーの向上に引き続き取り組んでいただきたいと思います。
ここからは、参考人質疑等でもあった指摘について一つ一つ確認してまいりたいと思います。
まず、十六歳未満の者が本人である場合、個人データの利用停止などの請求の要件緩和や同意取得、通知などについて本人の法定代理人とすることを明文化するとともに、未成年者の個人情報などの取扱いなどについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべきとされております。
民法では、十八歳をもって成年とし、未成年と成年を明確に区別して、未成年を保護しております。利用停止請求の要件緩和なども、十六歳未満ではなく、未成年が本人である場合にした方が合理性があると考えられますけれども、なぜ十六歳未満とされたのか、理由を伺います。
108町町田達也内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
委員が御指摘された制度でございますけれども、外国政府等の指示や依頼により政策誘導や世論形成等のため政府や議会に働きかけを行ったり、情報活動や宣伝活動を行ったりする人物又は団体に対し、その透明性確保の観点から届出や登録を義務づけるものでございまして、米国や英国など諸外国において整備されているというふうに承知しているところでございます。
我が国の政策決定や世論形成が外国勢力によって不当にゆがめられることがあってはならないというふうに考えておりまして、ただいま申し上げたような外国による不当な干渉を防止する制度について、様々な方から御意…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
インテリジェンスの機能強化につきましては、今、かつてないほどに世論の関心も高まっております。是非、政府においても積極的な議論を前に進めていただければと思います。
次の質問に移ります。子供の権利を守る統計データの利活用について伺いたいと思います。
今回の改正においては、例えば親の所得によって子供の虫歯の数や学業成績が変わることが議論され、それによって、親の所得が本人の就職に悪影響を与えるようになるというようなことのリスクを指摘する声もあります。しかしその一方で、歯の悪い子供たちをどうやって助けていくのかという政策に用いることは…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
お子さんの権利利益を保護するということは、子供の個人情報の重要性ということを保護者やあるいは学校関係者、それから子供自身に対してもしっかりと啓発することが必要だと思っています。
AIに限らず、やはり情報のやり取りについての利活用と保護、メリット、デメリットというところもあるんだと思いますが、そういったものをバランスよくリテラシーを教育していかないと、一方ばかりのところに偏ってしまって、分断をあおるようなことにもなってしまってはいけないと思います。このバランスが大事なので、こういったことをしっかりと、教育コンテンツを作成、公表したり、出前授業を行ったりす…
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。社会的なリテラシーの向上に引き続き取り組んでいただきたいと思います。
ここからは、参考人質疑等でもあった指摘について一つ一つ確認してまいりたいと思います。
まず、十六歳未満の者が本人である場合、個人データの利用停止などの請求の要件緩和や同意取得、通知などについて本人の法定代理人とすることを明文化するとともに、未成年者の個人情報などの取扱いなどについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべきとされております。
民法では、十八歳をもって成年とし、未成年と成年を明確に区別して、未成年を保護しております。利用停止請求の要件緩和なども、十六歳未満ではなく、未成年が本人である場合にした方が合理性があると考えられますけれども、なぜ十六歳未満とされたのか、理由を伺います。
112佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
民法は、財産法的見地から十八歳未満の者を未成年者としております一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は十六歳以上とされております。このことからも推察されますように、十八歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。
これを前提に、本法案におきましては、子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして、法定代理人の関与に関する規定を設けているということでござい…
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
次に、データの利活用やAIの利用については、子供の権利を守るために様々な議論があるところでございます。今回の法改正では、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならないという未成年者の個人情報等の取扱いに関する責務規定が設けられております。子供のことを最優先で考える形でデータを保護して、利活用を進めるという規定が作られることは評価すべき点だと考えられます。
しかし一方で、違反しても罰則がない努力義務でありますので、子供の権利を守るためには罰則を含めた厳格な規制が必要だという意見もその一方でございます。
今回、努力義…
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114佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
御答弁いたします。
責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務によりまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。
具体的には、子供の個人情報の取得に際してその利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子供の個人データの第三者提供などに関して法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的な義務でございまして、それに違反している場合には勧告、命令の対象となり、その命令に違反した場合には刑事罰の対象となります。
この法律…
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