西岡義高 (国民民主党)

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

御答弁ありがとうございます。社会的なリテラシーの向上に引き続き取り組んでいただきたいと思います。

ここからは、参考人質疑等でもあった指摘について一つ一つ確認してまいりたいと思います。

まず、十六歳未満の者が本人である場合、個人データの利用停止などの請求の要件緩和や同意取得、通知などについて本人の法定代理人とすることを明文化するとともに、未成年者の個人情報などの取扱いなどについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべきとされております。

民法では、十八歳をもって成年とし、未成年と成年を明確に区別して、未成年を保護しております。利用停止請求の要件緩和なども、十六歳未満ではなく、未成年が本人である場合にした方が合理性があると考えられますけれども、なぜ十六歳未満とされたのか、理由を伺います。

前後のやりとり

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