チームみらいの武藤かず子です。
本日は、参考人の皆様、いろいろな御知見をお聞かせいただきまして、誠にありがとうございます。
私どもチームみらいとしては、データ利活用を前提とするサービス提供を萎縮させずに、同時に、個人情報が適切に、適正に取り扱われるよう、丁寧な検討のために御質問をさせていただきたいと考えております。
まず、村上参考人に二点お伺いさせてください。
まず一点目です。本改正案においては、AI開発などのためのデータ第三者提供について、本人同意を不要とする統計作成等の特例が新設されます。村上参考人は、経団連の改正論議の中で、利活用を起点としたガバナンス再設計を提唱されておられました。本特例は、その方向性に沿うものと評価されていらっしゃいますでしょうか。また、特例の運用に当たって、AIモデルの評価や安全性の検証など、ガバナンスを整える側として、AISIが果たすべき役割をどうお考えか、お伺いしたいと思います。
二点目に関してです。シンガポールでは、今日の御説明の中でも御紹介がありましたPETs、このPETsのサンドボックスやAIベリファイなどを事業者が安心して実装できる支援ツールが政府主導で整備されております。村上参考人は、AI安全性と企業データ活用の双方を実務として担われていらっしゃいますが、PETsですとかAIの評価ツールを、スタートアップを含む事業会社、事業者が実装を支える上でどの程度有効か。また、日本としてどのような制度的後押しがあると安心して事業者が実装に進めることができるかというところ。
二点、御見解をお伺いしたいと思います。
92森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
先ほどのことと若干重複しますが、団体訴訟は非常に重要なものとして、今回の改正でも当初は入ることが予定されていたわけでございますので、そしてまた、個人情報保護委員会の法執行リソースが限られている中で、権利利益の侵害を防止する、あるいは受けた権利利益の侵害を回復するという点で重要な価値を持っていると思いますので、団体訴訟も立法的課題として改めて御確認をいただきたいというふうに思います。
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93谷谷浩一郎(参政)
非常に参考になりました。皆様どうもありがとうございました。質問を終わります。
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94
丹羽秀樹(自民)
次に、武藤かず子君。
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- (上の発言)
95武武藤かず子(みらい)
チームみらいの武藤かず子です。
本日は、参考人の皆様、いろいろな御知見をお聞かせいただきまして、誠にありがとうございます。
私どもチームみらいとしては、データ利活用を前提とするサービス提供を萎縮させずに、同時に、個人情報が適切に、適正に取り扱われるよう、丁寧な検討のために御質問をさせていただきたいと考えております。
まず、村上参考人に二点お伺いさせてください。
まず一点目です。本改正案においては、AI開発などのためのデータ第三者提供について、本人同意を不要とする統計作成等の特例が新設されます。村上参考人は、経団連の改正論議の中で、利活用を起点としたガバナンス再設計を提唱されておられました。本特例は、その方向性に沿うものと評価されていらっしゃいますでしょうか。また、特例の運用に当たって、AIモデルの評価や安全性の検証など、ガバナンスを整える側として、AISIが果たすべき役割をどうお考えか、お伺いしたいと思います。
二点目に関してです。シンガポールでは、今日の御説明の中でも御紹介がありましたPETs、このPETsのサンドボックスやAIベリファイなどを事業者が安心して実装できる支援ツールが政府主導で整備されております。村上参考人は、AI安全性と企業データ活用の双方を実務として担われていらっしゃいますが、PETsですとかAIの評価ツールを、スタートアップを含む事業会社、事業者が実装を支える上でどの程度有効か。また、日本としてどのような制度的後押しがあると安心して事業者が実装に進めることができるかというところ。
二点、御見解をお伺いしたいと思います。
96村村上明子独立行政法人情報処理推進機構AIセーフティ・インスティテュート所長
御質問ありがとうございます。お答えいたします。
まず一点目でございますけれども、この改正案でございます本人同意不要のデータの供出につきましては大変評価をしております。
先ほども述べさせていただきましたけれども、利活用を前提にして、データを、今まで個人情報の本人の同意を個別に取らなくてはいけなかったということは、他国と比べましても劣後しているということは否めないところでございましたが、今回の法改正によりまして、そこの部分が、利活用が加速するということを促進するものではないかというふうに思っております。
一方で、やはりそれに伴うリスクというものをしっか…
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97武武藤かず子(みらい)
ありがとうございます。
次に、森参考人にお伺いをいたします。今回の改正で導入される課徴金制度についてでございます。
EU、GDPRでは全世界売上高の最大四%、米国カリフォルニア州、CCPAでは違反一件当たり最大七百五十ドルの消費者への損害賠償が認められております。
日本の今回の課徴金制度、利益剥奪型、また千人を超える大規模な事案が対象であるなど、これらが今回の制度の中身となっておりますけれども、諸外国と比較をして、どのように評価されておられますでしょうか。また、抑制力として実効的に機能させるために最低限必要な要件は何か、御見解をお聞かせください。
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98森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
諸外国との比較ということですけれども、諸外国の制裁金と比較した場合に、額が低いということは極めて明白ではないかと思っておりまして、そういう意味では、効力についても当然弱いということになろうと思いますし、効力をしっかりしたものにしていただく、抑止力を持たせて権利利益の侵害を防ぐ、違法行為を防ぐということについては、これはまさに立法的課題として御確認をいただきたいところかと思います。
済みません。もう一つは何でしたっけ。(武藤(か)委員「抑止力を実効的に機能させるためには」と呼ぶ)なるほど、どんなものであるべきかですよね。
…
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