佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

今回規制を強化いたします対象である顔特徴データは、委員御指摘されたとおりでございますけれども、目、鼻、口などの位置及び形状等から抽出した特徴情報を、本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより本人を識別することができるようにしたものでございまして、単なる顔写真が典型でございますけれども、そういったものは、本人が識別できないものについては該当しないということでございます。

したがいまして、そういったものにつきましては、現行法に基づく基本的な個人情報の規律に服するということでございまして、利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内で利用するでございますとか、利用目的を本人に通知する、あるいは公表するでございますとか、偽りその他不正の手段により取得しないといったことの一般的な規律に服するということになります。

顔特徴データにつきましては、これに加えまして、その取扱いに関する、より分かりやすい、より具体的な顔特徴データを何のために使うかということの周知を義務づけるとともに、違法行為の有無を問うことなく利用停止等請求を特別に可能とする、それから、第三者提供に関する一般的な特例でございますオプトアウト制度の利用を認めないという取扱いになってございまして、差異があるということになります。

前後のやりとり

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