年齢確認をどこまで厳密にやるのかみたいなところは、例えば、私も子供がおりますが、アプリで掛け算の結果を入れさせたりみたいな、そういったかわいらしいものもあれば、しっかり本人確認の厳格なものをやる、マイナンバーカードであったりとか本人確認書類であったり、そういったものもあると思います。
こういった具体のガイドライン、固まるのが遅くなると、事業者側の対応ということも遅れかねませんし、また、保護者の安心、そういったものもなかなか理解も得づらくなってしまうというところがありますので、なるべく具体的で分かりやすいものを早期に策定いただきますようお願いいたします。
次に、顔特徴データの取扱いに関する規律について伺います。
今回、顔特徴データについて本人の関与を強める方向で規律が強化をされます。一方で、顔特徴データというのは、例えば商業施設での混雑状況の把握であったりとか、あるいは公共の場での人流の可視化であったりとか、そういった文脈でのスマートシティー実証など、特定の個人を見分けることを目的としないデータの取扱いということが既に広く存在するというふうに思います。
ここで一点確認をさせていただきたいのですが、今回の改正によって特定個人の識別を目的としない正当な利用が新たに規制をされるわけではなく、現行法どおり、本人を識別しないものであれば問題ないという整理でよろしいでしょうか。あわせて、顔特徴データと顔を含む画像データそのもので取扱いが異なるのかということについても、改めて整理を示していただきたいというふうに思います。
137佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
プライバシー強化技術、いわゆるPETsにつきましては、この法律案検討の過程におきましても、ヒアリング、パブコメ、その他もろもろの機会を通じまして、様々御意見をいただいてきたところでございますし、昨今、私ども、プライバシー関係の海外当局との議論の場でも必ず出てくるテーマでございまして、注目しているところでございます。
本法案の統計作成等の特例におきまして、安全管理等のための必要かつ適切な措置を講ずることを求めていくことにしてございますが、そのために使う一つの類型としましてPETsというのは有望な技術かと思います。そういったものが、…
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138
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
こういったPETsのような技術進展の早いテーマに関しては、事業者の方もどう取り組んでいいか分からないみたいな、そういった声もあります。こういった分野では、信頼できるエコシステムをいかにつくるかということが重要になってくると思いますので、個人情報保護委員会の方でも、解説の素材のリンクみたいなものも拝見しましたが、そういった一般的な周知にとどまらず、様々な形で具体的な周知、案内ということを更に進めていただきたいというふうに思います。
次に、子供の個人情報の取扱いに関する規律について伺います。
今回の個人情報保護法の改正案では、子…
この発言のページ
139佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、子供が扱う可能性のあるデジタルサービスは、デジタルに限りませんけれども、サービスは非常に多様でございますので、一律の方法を義務づけることは実態に即さないわけでございまして、個別に具体的な事情に応じて適切な方法を求めていくということになるわけでございますが、その際に考慮すべき要素というものを具体的に示していくことによって、皆様方が守っていただけるようなガイドラインを作っていきたいと思います。
例えば、機微な内容の場合にはより丁寧な方法が求められるでありますとか、重大な影響が及ぶ場合にはより丁寧な方法が求められる…
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
年齢確認をどこまで厳密にやるのかみたいなところは、例えば、私も子供がおりますが、アプリで掛け算の結果を入れさせたりみたいな、そういったかわいらしいものもあれば、しっかり本人確認の厳格なものをやる、マイナンバーカードであったりとか本人確認書類であったり、そういったものもあると思います。
こういった具体のガイドライン、固まるのが遅くなると、事業者側の対応ということも遅れかねませんし、また、保護者の安心、そういったものもなかなか理解も得づらくなってしまうというところがありますので、なるべく具体的で分かりやすいものを早期に策定いただきますようお願いいたします。
次に、顔特徴データの取扱いに関する規律について伺います。
今回、顔特徴データについて本人の関与を強める方向で規律が強化をされます。一方で、顔特徴データというのは、例えば商業施設での混雑状況の把握であったりとか、あるいは公共の場での人流の可視化であったりとか、そういった文脈でのスマートシティー実証など、特定の個人を見分けることを目的としないデータの取扱いということが既に広く存在するというふうに思います。
ここで一点確認をさせていただきたいのですが、今回の改正によって特定個人の識別を目的としない正当な利用が新たに規制をされるわけではなく、現行法どおり、本人を識別しないものであれば問題ないという整理でよろしいでしょうか。あわせて、顔特徴データと顔を含む画像データそのもので取扱いが異なるのかということについても、改めて整理を示していただきたいというふうに思います。
141佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今回規制を強化いたします対象である顔特徴データは、委員御指摘されたとおりでございますけれども、目、鼻、口などの位置及び形状等から抽出した特徴情報を、本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより本人を識別することができるようにしたものでございまして、単なる顔写真が典型でございますけれども、そういったものは、本人が識別できないものについては該当しないということでございます。
したがいまして、そういったものにつきましては、現行法に基づく基本的な個人情報の規律に服するということでございまして、利用目的をできる限り特定し、当該利…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
ここ、顔特徴データは規制が強まるらしいというような曖昧な認識が広がってしまうと、問題ないサービスに関しても萎縮が起きてしまうということがあってはいけませんし、一方で、今回の規律の強化という観点を考えますと、しっかり必要な規制に関してはその内容が周知されるということも重要であると考えますので、是非更なる周知をお願いいたします。
一つ飛ばしまして、続いて、行政機関が保有するデータの活用について伺いたいと思います。
今回、国等データ活用事業の認定制度ということの創設があるわけですが、行政機関が保有するデータを特定の個人を識別できな…
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143佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
御存じのとおり、この行政機関等匿名加工情報でございますけれども、毎年度一回以上、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案というものを募集しているわけでございますが、私どもが行っております施行状況調査というものがございまして、直近のものは令和五年度実績でございますけれども、民間事業者から行政機関等に対し十三件の提案がございまして、そのうち審査に適合したものが六件、令和六年度は三十件の提案がありまして審査に適合したものが十件というふうに承知してございます。
具体的な事例でございますけれども、介護分野におけるシステム…
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