御答弁ありがとうございます。
データ利活用の需要を把握する際に、幅広い関係者から意見を聞くこと自体は必要だと思います。ただ、外資系クラウド事業者や海外の経済団体の意見がどのように反映されたのかということを国民に更にしっかりとお伝えいただきたいと思っております。
日本は、国産AIや国産ガバメントクラウドの育成で課題を抱え、デジタル赤字も大きくなっています。行政データという重要な資源を活用するのであれば、その成果が国内の技術、人材、雇用、産業基盤の強化にもつながるように設計すべきです。デジタル化を進めることと国内産業を守り育てること、これは両立させなければならないと考えております。
続いて、本法案の国際的な比較をしたいと思います。
本法案は、外国企業であっても、統計作成やAI開発を目的とする場合には、政府が保有する個人情報に本人の同意を得ることなくアクセスが可能になるものと承知をしています。しかし、これに対して、逆に日本企業が外国政府のデータにアクセスをする、そういった権利は保障されているのでしょうか。すなわち、EU、米国、中国など主要国において、政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度はどの程度存在するのか。日本企業は外国政府の同種データに同等条件でアクセスできるのか。また、法案の検討過程で相互主義は論点となっていたのでしょうか。併せて伺います。
93
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本改正法案では、データ利活用を促進する観点から、資本関係等について、一律に特定の属性の事業者を認定対象から除くということはしておりません。ですから、今のお尋ねでいけば、外国企業も認定業者にはなり得るということになります。
一方で、当然、安全保障等の観点も念頭にしてデータの保護というものをちゃんと考えなきゃいけませんから、そういった適切なバランスを図るため、認定するに当たっては、安全管理の内容とか、あるいは当該事業者の資本構成といった点も含めて認定をする。あるいは、どんな目的で何を使うかというような計画全般の的確性については、十分丁寧に審査を行うことが必…
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94谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
国際的な技術や知見を活用することが国民の利便性向上につながる場合もあると思います。しかし、本法案で扱われるのは、国や自治体が国民の信頼に基づいて保有している行政データです。外国企業も認定対象となるのであれば、データの保管場所、外国法令による開示リスク、越境移転、国内への利益還元について、国民に分かる形で説明される必要があります。利便性と同時に安心感を確保する制度設計が必要ではないでしょうか。
次に、データの市場開放と国内IT産業の保護について伺います。
本法案の趣旨には、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっ…
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95佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
委員御存じかと思いますが、個人情報保護法は、日本のサービスを提供している限りにおいて全世界の事業者が規制対象になります。その観点から、多様なステークホルダーの一つとして、国内のサービス提供等を行っており、我が国の法律の適用を受けることになります外国籍の企業、団体からの意見を伺ってございまして、御指摘のACCJのほか欧州ビジネス協議会などからも伺ってございます。
また、国際整合性という観点からは、アジア各国の様々な当局でございますとかG7の各国の当局でございますとか、そういった方々と、様々な議論を通じて、立案に当たっての知見、経験を…
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- (上の発言)
96谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
データ利活用の需要を把握する際に、幅広い関係者から意見を聞くこと自体は必要だと思います。ただ、外資系クラウド事業者や海外の経済団体の意見がどのように反映されたのかということを国民に更にしっかりとお伝えいただきたいと思っております。
日本は、国産AIや国産ガバメントクラウドの育成で課題を抱え、デジタル赤字も大きくなっています。行政データという重要な資源を活用するのであれば、その成果が国内の技術、人材、雇用、産業基盤の強化にもつながるように設計すべきです。デジタル化を進めることと国内産業を守り育てること、これは両立させなければならないと考えております。
続いて、本法案の国際的な比較をしたいと思います。
本法案は、外国企業であっても、統計作成やAI開発を目的とする場合には、政府が保有する個人情報に本人の同意を得ることなくアクセスが可能になるものと承知をしています。しかし、これに対して、逆に日本企業が外国政府のデータにアクセスをする、そういった権利は保障されているのでしょうか。すなわち、EU、米国、中国など主要国において、政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度はどの程度存在するのか。日本企業は外国政府の同種データに同等条件でアクセスできるのか。また、法案の検討過程で相互主義は論点となっていたのでしょうか。併せて伺います。
97山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
諸外国の状況についてでございますけれども、もちろん国それぞれによって様々ではあるんですけれども、例えばEUにおけるデータガバナンス法を例に取りましても、域外事業者を含む事業者が公的なデータにアクセスするための制度は一部存在するというふうに承知をしてございます。
本法案の検討過程におきましては、これらのものを含めまして諸外国の関連し得る制度を参考としつつ、データの安全管理等を確保しながら、国の保有をするデータが適切に利活用されるよう制度設計を行ってまいりました次第でございます。
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98谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
ただいまEUに関しての点でお答えいただきましたが、そのほかの国々はなかなかそういうものがあるのかないのかといったところではありますが、やはりちょっと我が国が先頭に立っていっているような、そんな感じが私はしておるわけでございます。
国境を越えたデータ流通というもの、これは国際的な経済活動にとって重要です。他方で、日本だけが行政データを広く開き、日本だけということではないですけれども、日本が先頭に立って非常に前向きに行政データを広く開き、日本企業は外国政府の同種データに同じ条件でアクセスできないということであれば、国民の理解…
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99山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
本法案に基づく認定制度におきましては、国等データ活用事業の内容やデータの安全管理の内容等を審査いたしますが、その際、計画の中心となる事業者に加えまして、先生おっしゃいました委託先ですとかデータセンター等についても、要すれば審査を重ねるというふうに考えてございます。
具体的な審査の詳細につきましては、今後、関係府省ですとか有識者などの御意見も踏まえながら、懸念を払拭するために必要な審査がなされるよう、重々留意しながら検討してまいります。
また、万が一、計画に関する問題が認定後に生じる場合には、報告徴収等を通じた迅速な指導監督を行い、それでも問題が改善し…
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