佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答えいたします。

委員御存じかと思いますが、個人情報保護法は、日本のサービスを提供している限りにおいて全世界の事業者が規制対象になります。その観点から、多様なステークホルダーの一つとして、国内のサービス提供等を行っており、我が国の法律の適用を受けることになります外国籍の企業、団体からの意見を伺ってございまして、御指摘のACCJのほか欧州ビジネス協議会などからも伺ってございます。

また、国際整合性という観点からは、アジア各国の様々な当局でございますとかG7の各国の当局でございますとか、そういった方々と、様々な議論を通じて、立案に当たっての知見、経験をいただいたという経緯になってございます。

例えば、ACCJから聞いた主要な指摘としましては、リスクベースアプローチを採用した上で、国際的な基準との関係で相互に運用可能であることを求めるというコメントがございまして、今回の同意を要する規律を因数分解した上で適切なあんばいに再設計するでございますとか、あるいは、同意が不要な場合あるいは漏えい報告の本人通知などのリスクベースの観点からもそういったアプローチを今回導入してございますし、そういった形で、もちろんACCJからの意見を取り入れたということではございませんが、様々なステークホルダーの意見の一環として聞きながら立案に生かしてきたということでございます。

見直しの過程におきましては、特定の者に偏ることなく、有識者、経済団体、消費者団体を始め幅広いステークホルダーから意見を伺い、国際的にも整合性を取る観点も含めまして検討を進めてきたということでございます。

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