お答え申し上げます。
学校現場において取得される教育データですけれども、文部科学省といたしましては、教育データ利活用に係る留意事項をお示しをしておりまして、教育委員会や学校が当該機関以外に提供する場合には、提供先における個人情報を取り扱う者の範囲の限定、第三者への再提供の制限又は禁止、消去等利用後の取扱いの指定、個人情報の取扱状況に関する報告の要求等の措置を講ずることなどをお示しをしております。
引き続き、個人情報保護委員会とも連携しながら、児童生徒の個人情報の適切な取扱いがなされるよう、しっかり取り組んでまいります。
〔委員長退席、橋本(岳)委員長代理着席〕
72水水田功こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
まず、個人情報保護法の解釈ですとかガイドライン作成等を含む運用に関する事項につきましては、法律を所管する個人情報保護委員会において判断すべきものでございまして、こども家庭庁としてはお答えする立場にないということについてはまず御理解いただきたいと思います。
その上で、御指摘の子供の最善の利益につきましては、一般論として、子供の意見を年齢や発達段階に応じて積極的かつ適切に子供政策に反映させるように取り組むことを政府全体の方針としております一方、こども基本法の解釈におきましては、別の考慮要素と比較考量して合理的に判断した結果、子供の意見…
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早稲田ゆき(中道)
済みません、次の質問と一緒にお答えいただきたいんですけれども、例えば、では、保護者の年収、虫歯の多寡、学力の相関などを始め、子供の学習成績や保健統計に関わるビッグデータ、これが、教育現場の方では保護者の年収などを基に子供が差別されるおそれがないかということも踏まえて、しっかりとこういう懸念を取り払っていただきたいと思うわけですけれども、その点についてお願いします。
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74佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
まず、法定代理人の親がDV、性暴力などのケースについて御指摘がございましたが、現行の日本の法令によりますと、親によるDV、性暴力等を原因として、例えば親権の喪失、親権停止という審判がなされた場合には、そういう資格がございませんので、同意をすることはできないわけでございますが、法定代理人でありますと、現在御審議いただいている法律におきましては、法定代理人である限り、子供を監護し、その権利利益を守る立場にあることを踏まえて整備したものでございまして、この法律の中では、法定代理人であれば、子供の代わりに同意をするという権限につきましては認…
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- (上の発言)
75堀堀野晶三文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答え申し上げます。
学校現場において取得される教育データですけれども、文部科学省といたしましては、教育データ利活用に係る留意事項をお示しをしておりまして、教育委員会や学校が当該機関以外に提供する場合には、提供先における個人情報を取り扱う者の範囲の限定、第三者への再提供の制限又は禁止、消去等利用後の取扱いの指定、個人情報の取扱状況に関する報告の要求等の措置を講ずることなどをお示しをしております。
引き続き、個人情報保護委員会とも連携しながら、児童生徒の個人情報の適切な取扱いがなされるよう、しっかり取り組んでまいります。
〔委員長退席、橋本(岳)委員長代理着席〕
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早稲田ゆき(中道)
時間が参りました。これからもまた質疑を重ねてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
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橋本岳(自民)
次に、阿部司君。
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阿部司(維新)
日本維新の会、阿部司です。よろしくお願いします。
まず、情報通信技術活用推進法案について、デジタル主権の観点からお伺いをしてまいりたいと思います。
先月十六日の本委員会で、AI基本計画、ガバメントクラウド、半導体・デジタル産業戦略を束ねる一体的な戦略文書の必要性についてお尋ねをしまして、大臣からは、必要だろう、官邸にもしっかり伝えていきたいと前向きな御答弁をいただきました。
本法案で、内閣総理大臣が新たに策定をする国等データ活用事業指針は、認定事業者が政府保有データを活用する制度の根幹となる文書となります。政府保有データを民間に開放してイノベーショ…
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