佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答えいたします。

まず、特例における統計作成等でございますが、条文上明確に示しておりますけれども、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為でありまして、かつでございますが、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で具体的に定めるものということでございます。

そのため、本特例において作ります統計作成等の態様でございますけれども、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工いたしますので、先生御指摘の仮名情報や匿名加工情報の場合では、ある意味その人その人の、一名一名の、一行一行と申しますか、それぞれの原データのうち、原データの粒度を残す形で、個人その他の名前を消すことによっても仮名であったり匿名であったりということができるわけでございますが、今回特例を適用する場合にはそれでも足りませんでして、更なる一般化を、丸めるということを求めるわけでございます。したがいまして、本特例に基づいて作成される統計情報等につきましては、再識別等が行われるリスクは、仮名化、匿名化に比して極めて低いものというふうに認識しております。

また、本特例におきましては、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則におきまして、個人情報等が復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずることを決めていきたいというふうに思ってございます。

このほか、本特例に基づいて作成された統計情報等に対して不正な攻撃を行い、その作成に用いられた個人情報を復元する行為は個人情報の不正取得という現行の規律違反になりますし、復元された個人情報を統計作成等以外の目的に利用する場合にはこの特例違反になります。

これらの違法行為は課徴金の対象になることも踏まえますと、本特例において識別禁止義務を重ねて規定せずとも、現行の法律の条文を併せ読む形で十分担保できるというふうに承知しております。

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