お答えいたします。
まず、特例における統計作成等でございますが、条文上明確に示しておりますけれども、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為でありまして、かつでございますが、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で具体的に定めるものということでございます。
そのため、本特例において作ります統計作成等の態様でございますけれども、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工いたしますので、先生御指摘の仮名情報や匿名加工情報の場合では、ある意味その人その人の、一名一名の、一行一行と申しますか、それぞれの原データのうち、原データの粒度を残す形で、個人その他の名前を消すことによっても仮名であったり匿名であったりということができるわけでございますが、今回特例を適用する場合にはそれでも足りませんでして、更なる一般化を、丸めるということを求めるわけでございます。したがいまして、本特例に基づいて作成される統計情報等につきましては、再識別等が行われるリスクは、仮名化、匿名化に比して極めて低いものというふうに認識しております。
また、本特例におきましては、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則におきまして、個人情報等が復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずることを決めていきたいというふうに思ってございます。
このほか、本特例に基づいて作成された統計情報等に対して不正な攻撃を行い、その作成に用いられた個人情報を復元する行為は個人情報の不正取得という現行の規律違反になりますし、復元された個人情報を統計作成等以外の目的に利用する場合にはこの特例違反になります。
これらの違法行為は課徴金の対象になることも踏まえますと、本特例において識別禁止義務を重ねて規定せずとも、現行の法律の条文を併せ読む形で十分担保できるというふうに承知しております。
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早稲田ゆき(中道)
では、規則に、必要のない場合は名前、住所を削除する、そういうことでよろしいですね。確認をいたしました。それでよろしかったらうなずいていただけますか。いいですか。規則。
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56佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
今回提案しております法律に基づく規則を中心に、しっかり規則、ガイドラインで定めていきたいと思います。
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57
早稲田ゆき(中道)
それでも個人の権利利益を害するおそれの少ないものとして規則で定めるというふうになるんでしょうけれども、AIの技術が非常に進歩が速いという中で、統計情報、これから逆に個人情報が再識別される想定もかなりされると思うわけです。
その上で、匿名加工、これは四十五条、それから仮名加工情報、これについては四十一条の七項で再識別禁止規定がありますけれども、なぜ名前とか住所とか、そういう極めて機微な情報について、この再識別禁止規定、統計作成等についても法律で禁止をすべきではないでしょうか。
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- (上の発言)
58佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
まず、特例における統計作成等でございますが、条文上明確に示しておりますけれども、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為でありまして、かつでございますが、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で具体的に定めるものということでございます。
そのため、本特例において作ります統計作成等の態様でございますけれども、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工いたしますので、先生御指摘の仮名情報や匿名加工情報の場合では、ある意味その人その人の、一名一名の、一行一行と申しますか、それぞれの原データのうち、原データの粒度を残す形で、個人その他の名前を消すことによっても仮名であったり匿名であったりということができるわけでございますが、今回特例を適用する場合にはそれでも足りませんでして、更なる一般化を、丸めるということを求めるわけでございます。したがいまして、本特例に基づいて作成される統計情報等につきましては、再識別等が行われるリスクは、仮名化、匿名化に比して極めて低いものというふうに認識しております。
また、本特例におきましては、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則におきまして、個人情報等が復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずることを決めていきたいというふうに思ってございます。
このほか、本特例に基づいて作成された統計情報等に対して不正な攻撃を行い、その作成に用いられた個人情報を復元する行為は個人情報の不正取得という現行の規律違反になりますし、復元された個人情報を統計作成等以外の目的に利用する場合にはこの特例違反になります。
これらの違法行為は課徴金の対象になることも踏まえますと、本特例において識別禁止義務を重ねて規定せずとも、現行の法律の条文を併せ読む形で十分担保できるというふうに承知しております。
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早稲田ゆき(中道)
いや、匿名情報よりもこちらの方が丸めて、そしてそういうリスクは低いとおっしゃいましたけれども、それは分かりませんね。AIの技術革新によればそれができる可能性があるということも今言われておりますから。
その中で、課徴金とおっしゃいますけれども、事業者が情報を取得するために百万円、二百万円、一千万円だとしても、課徴金ってそれぐらいですよ、その利益をまた、払うということですから、全然、何ともないわけですよ、大きな巨大企業にしてみたら。これがリスクになるとは思えない。だから課徴金をこうやって一部しか認めていないわけじゃないですか。それだから、大変この問題は事業…
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丹羽秀樹(自民)
はい。
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早稲田ゆき(中道)
その上で、パブコメについては、これは行われておりません。そしてまた、第三者認証等を設ける必要があると思いますけれども、これについてはいかがですか。
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