では、規則に、必要のない場合は名前、住所を削除する、そういうことでよろしいですね。確認をいたしました。それでよろしかったらうなずいていただけますか。いいですか。規則。
早稲田ゆき (中道改革連合)
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
データの種別、例えば、今論点にありました要配慮個人情報というような個人にとって大変センシティブなものにつきましては、漏れると個人に与える権利利益への侵害の程度が多うございますので、安全管理措置を的確に講ずる上では必須のことかと思います。
安全管理措置義務につきましては、既存の法律、現行の法律の中に条文で明記されておりますが、それの具体的な執行を行うための基準を私どもは持ってございまして、規則であるかどうかにつきましては検討を要しますけれども、何らかの形で明示的な基準に盛り込みたいと思います。
規則じゃなかったら何なんでしょうか。明示的な基準の中身を教えてください。
規則を原則に、ガイドラインも含めて整理していきたいと思います。
- (上の発言)
では、規則に、必要のない場合は名前、住所を削除する、そういうことでよろしいですね。確認をいたしました。それでよろしかったらうなずいていただけますか。いいですか。規則。
今回提案しております法律に基づく規則を中心に、しっかり規則、ガイドラインで定めていきたいと思います。
それでも個人の権利利益を害するおそれの少ないものとして規則で定めるというふうになるんでしょうけれども、AIの技術が非常に進歩が速いという中で、統計情報、これから逆に個人情報が再識別される想定もかなりされると思うわけです。
その上で、匿名加工、これは四十五条、それから仮名加工情報、これについては四十一条の七項で再識別禁止規定がありますけれども、なぜ名前とか住所とか、そういう極めて機微な情報について、この再識別禁止規定、統計作成等についても法律で禁止をすべきではないでしょうか。
お答えいたします。 まず、特例における統計作成等でございますが、条文上明確に示しておりますけれども、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為でありまして、かつでございますが、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で具体的に定めるものということでございます。 そのため、本特例において作ります統計作成等の態様でございますけれども、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工いたしますので、先生御指摘の仮名情報や匿名加工情報の場合では、ある意味その人その人の、一名一名の、…