西岡義高 (国民民主党)

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)

御答弁ありがとうございます。

引き続き、子供たちにとって必要な情報は何なのか、その観点を忘れずに、しっかりと前に進めていただきたいと思います。

以前、子供に対する暴力担当国連事務総長特別代表のナジャット・マーラ・ムジート氏から意見を伺う機会がございました。そのときには、インターネットを通じて有害でハードなポルノに簡単にアクセスできてしまう、そのようなものを見ることで、より暴力的な感覚にもなるという御指摘がございました。だからこそ、年齢に応じた適切な性教育の必要性をおっしゃっておられました。そして、そのような状況の中で子供たちが信じられる情報が欲しいということを訴えているというお話もございました。子供にとって信じられる情報とは何でしょうか。私は、やはり公教育の中でしっかり教えていくこと、これが重要だと考えております。

しかしながら、小中学校で性教育を行う上で障害となっているのが、現行の学習指導要領、小学校五年生の理科にある、人の受精に至る過程は取り扱わないものとする、また、中学保健の、妊娠の経過は取り扱わない、これらのいわゆる歯止め規定がございます。この歯止め規定があることで、そもそも性交が何なのか、これを教えずに性犯罪、性暴力、性感染症などについて教育するといういびつな教育体系となっております。

例えば、中学校の保健体育の教科書で、性交が書かれていないのに性感染症に対するコンドームの有効性を伝えている。これは、子供からしたら訳の分からない状況なんですね。その結果、コンドームは指につけるものだと思っている、そういう子供もいるという話を出前授業をやっている講師の方から聞いたこともあります。

文部科学委員会でこの質問をすると、歯止め規定は教えてはならないという趣旨ではないということを御答弁いただくんですけれども、実際、現場の学校の先生の声を聞いていますと、この歯止め規定があることで性教育を行うことに対して萎縮してしまっている、これが現状です。

一方で、一部の先生方などでは、文部科学省の言うように、教えてはならないという趣旨ではないということを理解して積極的に性教育に取り組む、そういった学校の先生もいらっしゃる、これも一方、事実だと思います。しかし、そうなってしまうと、ちゃんと性教育を学べる子と性教育を学べない子、そういった格差が生まれてしまいます。そして、その教えられる内容も保障されない、そういったものになってしまいます。

どこに住んでいても、どの学校に通っていても、発達段階に応じて適切な性教育が受けられるように、歯止め規定をなくして、性教育をきちんと体系立てて、そして教員にも指導していくということが必要なのではないでしょうか。

現在、次期学習指導要領の改訂に向けて議論がなされているところですが、現状、この歯止め規定の取扱いについて積極的に議論がなされている様子がございません。ここで変わらなければ、更に十年、子供たちは性についての信じられる情報を学ぶ機会を失ってしまいます。

私は、この歯止め規定が議論のテーブルにものらないということはあり得ないことだと思っております。これは子供を守るために必要な議論だと思うんですけれども、子供を守る立場であるべきこども家庭庁の大臣として、是非この議論を前に進めるように発信していただきたいのですが、大臣、いかがでしょうか。

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