社会的養護の下で暮らす子供が自らの生い立ちを知ることは、子供の健やかな成長や自立に向けた支援において大変重要であると考えております。
こども家庭庁では、児童相談所における児童記録票の保存や、子供への生い立ちに関する説明の実態や課題を把握するため、昨年度、児童相談所における児童記録票の保存等に関する調査研究事業を実施したところでございます。
児童記録票の保存については、調査研究の報告書において、社会的養護経験者から、自らの児童記録票について開示請求を行っても、関係法令の規定により、実親に関する情報等の多くの部分が実親の同意なく、不開示となること等が挙げられております。このこと等から、児童記録票を長期保存しても、必ずしも当事者の利益に十分に資することにはならないということが指摘をされております。
また、生い立ちに関する情報については、その内容や伝え方によっては、本人に強い不安や混乱を生じさせるおそれがあります。このため、子供の最善の利益の観点から、まずは児童相談所や関係機関等が継続的に関与する中で、子供の年齢や理解の度合い、心理的状況に応じて受け止めやすい形に整理しまして段階的に説明を行うとともに、説明後のケアも含めた配慮を行いながら伝えていくことが重要とも指摘をされております。
研究の結果として、児童相談所においては、子供が自らの生い立ちについて振り返り、整理することを支援する取組を進めていくことが望ましいという方向性が示されたものと受け止めております。
こども家庭庁としては、この結果に基づきまして、まずは、子供が里親や施設等に措置されている間に児童相談所が里親や施設等と連携しまして、子供の年齢や理解の度合いに応じまして、心理的状況等も把握しながら、子供に生い立ちに関する説明等を行う取組を推進してまいりたい、このように考えております。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
先ほど御紹介した取組は本当にすばらしいと思いますので、全国展開に向けた御検討を、後押しを是非ともお願いしたいと思っております。
次に、社会的養育を経験した子供たちの記録保存について伺います。
施設や里親の元で育った子供が、大人になって自分の生い立ちやルーツを知りたいと思ったとき、その記録にたどり着けないという現実があります。これは、児童の権利に関する条約第七条が保障する出自を知る権利の問題です。
児童相談所の児童記録票については、平成三十年三月三十日付の児童相談所運営指針改正で、養子縁組が成立した事例に限り永年保存とされま…
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23齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答えします。
議員御指摘のとおり、例えば、児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置、委託を取った子供の児童記録票の保存期間は、児童相談所運営指針においてその子供が満二十五歳になるまでの間としており、指針の内容等を踏まえて、児童相談所や児童養護施設等がそれぞれの文書管理規程等に基づき適切に保存しているものと承知をしてございます。
これらに関する政府の認識でございますけれども、これらをめぐる現状として、例えば、令和三年度社会保障制度審議会児童部会社会的養護専門委員会報告書においては、児童相談所や施設で自らが受けた対応について成長してから知りたいと思ったと…
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大森江里子(中道)
令和七年度の実態把握のための調査研究の結果が出たものと承知をしております。この調査結果について、政府の受け止めを伺います。
また、子供の出自を知る権利を守るためにも、セキュリティーを強化した上で、クラウド等を活用した記録の集約、一元管理の仕組みや、法的な義務化も含めて整理が必要ではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。
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- (上の発言)
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
社会的養護の下で暮らす子供が自らの生い立ちを知ることは、子供の健やかな成長や自立に向けた支援において大変重要であると考えております。
こども家庭庁では、児童相談所における児童記録票の保存や、子供への生い立ちに関する説明の実態や課題を把握するため、昨年度、児童相談所における児童記録票の保存等に関する調査研究事業を実施したところでございます。
児童記録票の保存については、調査研究の報告書において、社会的養護経験者から、自らの児童記録票について開示請求を行っても、関係法令の規定により、実親に関する情報等の多くの部分が実親の同意なく、不開示となること等が挙げられております。このこと等から、児童記録票を長期保存しても、必ずしも当事者の利益に十分に資することにはならないということが指摘をされております。
また、生い立ちに関する情報については、その内容や伝え方によっては、本人に強い不安や混乱を生じさせるおそれがあります。このため、子供の最善の利益の観点から、まずは児童相談所や関係機関等が継続的に関与する中で、子供の年齢や理解の度合い、心理的状況に応じて受け止めやすい形に整理しまして段階的に説明を行うとともに、説明後のケアも含めた配慮を行いながら伝えていくことが重要とも指摘をされております。
研究の結果として、児童相談所においては、子供が自らの生い立ちについて振り返り、整理することを支援する取組を進めていくことが望ましいという方向性が示されたものと受け止めております。
こども家庭庁としては、この結果に基づきまして、まずは、子供が里親や施設等に措置されている間に児童相談所が里親や施設等と連携しまして、子供の年齢や理解の度合いに応じまして、心理的状況等も把握しながら、子供に生い立ちに関する説明等を行う取組を推進してまいりたい、このように考えております。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
措置中にライフストーリーワークという取組をなさっているということも伺っておりますけれども、乳児院に来る方の多くは、大人になって恋人ができたり、結婚を考えたり、また子供を授かる中で知りたいと思う人も多くいらっしゃいます。措置中だけで充足するものではなく、特に、乳幼児期に里親家庭などの社会的養護を経験した子供たちにとっては、大人になってからでないと知り得ないということも多くございますので、この記録につきましては永年保存、また、自分の記録でもございますので、いつでも知ることができるということが必要であると思いますので、そういった点も是…
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27齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
里親支援センターの設置状況については、現在把握している最新の状況としては、令和七年四月一日時点で、三十四自治体、五十五か所となっております。
なお、令和八年四月一日時点での設置状況については、現在集計中でございます。
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大森江里子(中道)
里親支援センターを設置すべき自治体は、都道府県、指定都市、児童相談所設置市を合わせて約八十に上りますが、制度開始から二年が経過する中で、普及を着実に進めるために政府の皆様が尽力してくださっているということも承知しております。
その上で、センター設置に踏み出せない要因の一つに、個人情報管理の問題が指摘されています。里親支援センターの運営を民間に委託する場合、これまで児童相談所が取り扱ってきた行政的な文書、公的に取り寄せた戸籍謄本などの個人情報を民間団体に引き渡すことになります。情報漏えいが発生した場合のリスクは非常に大きく、国として情報提供の方法や保管ル…
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