令和七年度の実態把握のための調査研究の結果が出たものと承知をしております。この調査結果について、政府の受け止めを伺います。
また、子供の出自を知る権利を守るためにも、セキュリティーを強化した上で、クラウド等を活用した記録の集約、一元管理の仕組みや、法的な義務化も含めて整理が必要ではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。
2026年5月8日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)
令和七年度の実態把握のための調査研究の結果が出たものと承知をしております。この調査結果について、政府の受け止めを伺います。
また、子供の出自を知る権利を守るためにも、セキュリティーを強化した上で、クラウド等を活用した記録の集約、一元管理の仕組みや、法的な義務化も含めて整理が必要ではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。
家庭養育を推進する上では、乳児院等の専門性も生かしながら、里親が安心して子供を養育できる環境を整えることが重要でございます。 御指摘のような乳児院の取組については、国と自治体の担当職員によるネットワーク会議等を通じまして、先駆的な取組や好事例の把握や共有に取り組んでいるほか、施設において里親支援専門相談員の配置を可能とすることによりまして、国として里親に対するきめ細やかな支援体制の整備を支援しているところでございます。 今後も、こうしたネットワーク会議や全国会議の場などを通じまして、里親支援相談員の活用促進の働きかけや、把握した好事例の横展開に取り組…
ありがとうございます。 先ほど御紹介した取組は本当にすばらしいと思いますので、全国展開に向けた御検討を、後押しを是非ともお願いしたいと思っております。 次に、社会的養育を経験した子供たちの記録保存について伺います。 施設や里親の元で育った子供が、大人になって自分の生い立ちやルーツを知りたいと思ったとき、その記録にたどり着けないという現実があります。これは、児童の権利に関する条約第七条が保障する出自を知る権利の問題です。 児童相談所の児童記録票については、平成三十年三月三十日付の児童相談所運営指針改正で、養子縁組が成立した事例に限り永年保存とされま…
お答えします。 議員御指摘のとおり、例えば、児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置、委託を取った子供の児童記録票の保存期間は、児童相談所運営指針においてその子供が満二十五歳になるまでの間としており、指針の内容等を踏まえて、児童相談所や児童養護施設等がそれぞれの文書管理規程等に基づき適切に保存しているものと承知をしてございます。 これらに関する政府の認識でございますけれども、これらをめぐる現状として、例えば、令和三年度社会保障制度審議会児童部会社会的養護専門委員会報告書においては、児童相談所や施設で自らが受けた対応について成長してから知りたいと思ったと…
令和七年度の実態把握のための調査研究の結果が出たものと承知をしております。この調査結果について、政府の受け止めを伺います。
また、子供の出自を知る権利を守るためにも、セキュリティーを強化した上で、クラウド等を活用した記録の集約、一元管理の仕組みや、法的な義務化も含めて整理が必要ではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。
社会的養護の下で暮らす子供が自らの生い立ちを知ることは、子供の健やかな成長や自立に向けた支援において大変重要であると考えております。 こども家庭庁では、児童相談所における児童記録票の保存や、子供への生い立ちに関する説明の実態や課題を把握するため、昨年度、児童相談所における児童記録票の保存等に関する調査研究事業を実施したところでございます。 児童記録票の保存については、調査研究の報告書において、社会的養護経験者から、自らの児童記録票について開示請求を行っても、関係法令の規定により、実親に関する情報等の多くの部分が実親の同意なく、不開示となること等が挙げ…
ありがとうございます。 措置中にライフストーリーワークという取組をなさっているということも伺っておりますけれども、乳児院に来る方の多くは、大人になって恋人ができたり、結婚を考えたり、また子供を授かる中で知りたいと思う人も多くいらっしゃいます。措置中だけで充足するものではなく、特に、乳幼児期に里親家庭などの社会的養護を経験した子供たちにとっては、大人になってからでないと知り得ないということも多くございますので、この記録につきましては永年保存、また、自分の記録でもございますので、いつでも知ることができるということが必要であると思いますので、そういった点も是…
お答えいたします。
里親支援センターの設置状況については、現在把握している最新の状況としては、令和七年四月一日時点で、三十四自治体、五十五か所となっております。
なお、令和八年四月一日時点での設置状況については、現在集計中でございます。