橋本憲次郎総務省大臣官房審議官

2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)

お答え申し上げます。

地方財政法上、地方自治体の事務に要する経費は地方自治体が負担することが原則とされているところでございます。その上で、国と地方の役割分担や責任の度合い等を勘案して、一定の経費については国が負担又は補助を行っている、こういう整理になっております。また、その際、地方の財源で対応することとされたものにつきましては、先ほど来申し上げていますように、基準財政需要額に算入するなど、適切に地方財政措置を講じているところでございます。

今御指摘のこども子育て費につきましては、地方自治体が地域の実情に応じてきめ細やかに独自の子供、子育て政策を実施できるよう、地方財政計画の一般行政経費に計上した上で、測定単位を十八歳以下人口といたしまして、子供、子育て政策に係る経費を広く算定するなど、適切に算定しているところでございます。

その意味では、不交付団体も含めて需要については算定されておりまして、普通交付税の不交付団体に対しましては、基準財政需要額が基準財政収入額を下回っている、そういう算定の結果として交付されないということになりますけれども、繰り返しになりますが、地方税収等により、子供、子育てに係るものも含めまして、標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているものと認識しているところでございます。

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