お答え申し上げます。
今御指摘の交付税制度そのものの在り方という意味では、基準財政需要額と基準財政収入額の算定した結果が交付、不交付と先ほども御説明申し上げたところでございますが、こうした仕組みそのものに対する地方団体からの意見の申出というのは今までなかったというところでございます。
2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)
お答え申し上げます。
今御指摘の交付税制度そのものの在り方という意味では、基準財政需要額と基準財政収入額の算定した結果が交付、不交付と先ほども御説明申し上げたところでございますが、こうした仕組みそのものに対する地方団体からの意見の申出というのは今までなかったというところでございます。
これも以前の御答弁で、地方自治体は交付税の算定方法について意見を申し出ることができるというお話がありました。これは交付税法第十七条の四に定められておりますが、この点について確認をさせてください。
この意見の申出は、あくまで交付税の算定方法に限られるものなのでしょうか。それとも、交付税制度そのものの見直しや改善についても意見を申し出ることができるものなのでしょうか。お答えください。
お答え申し上げます。 今委員御指摘いただきました意見の申出制度につきましては、地方交付税法第十七条の四におきまして、地方団体は、交付税の額の算定方法に関し意見を申し出ることができ、総務大臣は、これを誠実に処理しなければならないとされているところでございます。 この交付税の額の算定方法に関する意見といたしましては、元々の想定といたしましては、基準財政需要額における単位費用や補正係数、また、基準財政収入額における税目や基準税額、また、特別交付税の算定方法等に関する意見を想定しているところでございます。 その上で、実際の意見申出制度の運用におきましては、…
今、幅広く意見を受け付けているとお伺いしました。
では、これまでに不交付団体から提出された意見の中で、交付税の算定方法にとどまらず、不交付団体が交付税の対象外となる仕組みや国の施策に伴う財政負担の在り方といった、本質的な制度構造に関わる、そういった内容についてどのような意見が出されているのか、具体的にお示しください。
お答え申し上げます。
今御指摘の交付税制度そのものの在り方という意味では、基準財政需要額と基準財政収入額の算定した結果が交付、不交付と先ほども御説明申し上げたところでございますが、こうした仕組みそのものに対する地方団体からの意見の申出というのは今までなかったというところでございます。
今、意見はなかったという御答弁をいただきましたが、例えば、昨年十一月には、愛知県内の不交付団体から国に対して財源の充実などに関する要望が提出されていると承知しております。これも愛知だけじゃなくて、ほかの自治体からも行われております。 そうした現場からの問題提起が実際に存在しているのにもかかわらず、本条に基づく意見の申出の中で同様の内容が出てきていないとすれば、それは、不交付団体が抱える制度そのものに関わる課題について、現行の枠組みでは十分に意見を反映できていないということではないでしょうか。 地方分権を進めるのであれば、制度の内側から課題を是正できる…
お答え申し上げます。 先ほども申し上げた、意見がないというものにつきましては、交付、不交付の団体の在り方そのものについてはないということを申し上げたところでございまして、説明が不十分で申し訳ございません。 今委員が御指摘のとおり、先ほどおっしゃっていただいたように、交付税制度全体の在り方に関する意見、実際に受け付けて回答しているという例といたしまして、今まさにおっしゃっていただきましたような地方交付税の総額確保、機能充実ですとか、そもそも地方交付税の法定率の引上げ、又は臨時財政対策債の抜本的な見直し等々の、交付税制度全体に関わる意見というのは頂戴して…
次の質問に入ります。 令和六年度から地方交付税の算定に新設されたこども子育て費について伺います。 政府は、加速化プランに基づき、地方自治体が地域の実情に応じた少子化対策を行えるよう、基準財政需要額にこども子育て費を設け、総額〇・九兆円の規模の財源を確保されました。この点は評価すべきものではありますが、交付税制度の仕組み上、不交付団体には新たな財源は配分されません。かねてより私が現場とのニーズのミスマッチを指摘しておりますこども誰でも通園制度を始め、制度は全国一律に求められる一方で、財源は交付税に依存しているわけなんです。 不交付団体におきましても、…