これも以前の御答弁で、地方自治体は交付税の算定方法について意見を申し出ることができるというお話がありました。これは交付税法第十七条の四に定められておりますが、この点について確認をさせてください。
この意見の申出は、あくまで交付税の算定方法に限られるものなのでしょうか。それとも、交付税制度そのものの見直しや改善についても意見を申し出ることができるものなのでしょうか。お答えください。
2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)
これも以前の御答弁で、地方自治体は交付税の算定方法について意見を申し出ることができるというお話がありました。これは交付税法第十七条の四に定められておりますが、この点について確認をさせてください。
この意見の申出は、あくまで交付税の算定方法に限られるものなのでしょうか。それとも、交付税制度そのものの見直しや改善についても意見を申し出ることができるものなのでしょうか。お答えください。
お答え申し上げます。 地方交付税につきましては、地方交付税法の規定によりまして、地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付することとされているところでございます。 具体的には、総務省におきまして、交付団体と不交付団体の区別なく、全ての地方自治体につきまして、公平かつ合理的に普通交付税の算定を行っているところでございます。 その上で、不交付団体につきましては、その算定の結果として普通交付税が交付されないということになりますが、地方税収等により標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているものと認識していると…
お答えいただきまして、ありがとうございます。
一点確認させてください。
不交付団体が交付税による調整の対象外である以上、国の施策に伴う財政需要についても不交付団体はその調整の枠外に置かれている、そういった構造であること自体は事実であると考えますが、この認識でよろしいでしょうか。もう一度お答えください。
お答え申し上げます。
不交付団体であるからその保障の外という認識ではございませんで、あくまでも交付団体と不交付団体になるというのは結果でございまして、一定の財政需要等を算定して、その算定の結果として普通交付税が交付されない団体が不交付団体となります。
したがいまして、必要な経費というのは、それが税なのか交付税なのか、それは団体によりますけれども、標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているという認識でございまして、不交付団体も含めて財源が保障されているという認識でございます。
これも以前の御答弁で、地方自治体は交付税の算定方法について意見を申し出ることができるというお話がありました。これは交付税法第十七条の四に定められておりますが、この点について確認をさせてください。
この意見の申出は、あくまで交付税の算定方法に限られるものなのでしょうか。それとも、交付税制度そのものの見直しや改善についても意見を申し出ることができるものなのでしょうか。お答えください。
お答え申し上げます。 今委員御指摘いただきました意見の申出制度につきましては、地方交付税法第十七条の四におきまして、地方団体は、交付税の額の算定方法に関し意見を申し出ることができ、総務大臣は、これを誠実に処理しなければならないとされているところでございます。 この交付税の額の算定方法に関する意見といたしましては、元々の想定といたしましては、基準財政需要額における単位費用や補正係数、また、基準財政収入額における税目や基準税額、また、特別交付税の算定方法等に関する意見を想定しているところでございます。 その上で、実際の意見申出制度の運用におきましては、…
今、幅広く意見を受け付けているとお伺いしました。
では、これまでに不交付団体から提出された意見の中で、交付税の算定方法にとどまらず、不交付団体が交付税の対象外となる仕組みや国の施策に伴う財政負担の在り方といった、本質的な制度構造に関わる、そういった内容についてどのような意見が出されているのか、具体的にお示しください。
お答え申し上げます。
今御指摘の交付税制度そのものの在り方という意味では、基準財政需要額と基準財政収入額の算定した結果が交付、不交付と先ほども御説明申し上げたところでございますが、こうした仕組みそのものに対する地方団体からの意見の申出というのは今までなかったというところでございます。