竹林俊憲法務省大臣官房審議官

2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)

お答え申し上げます。

戸籍電子証明書制度は、令和元年の戸籍法改正において新設されたものでございます。その実施に当たりましては、新たに各市区町村が管理する戸籍情報システムと連携する戸籍情報連携システムを構築することが必要でございました。

そのため、戸籍電子証明書制度は、システムの設計、開発を経て、地方からの改正を求める要望を受けて、令和五年の戸籍法改正において新設されました市区町村の機関が市区町村長に対して行う戸籍電子証明書等の公用請求制度とともに、令和六年三月一日に施行されたところでございます。

この公用請求制度は、市区町村の業務負担を考慮し、同一市区町村内で手続が完結する場合に限り公用請求を可能としたものでございました。一方、令和六年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、都道府県から、その事務を処理するために行っている戸籍証明書等の公用請求の負担を軽減することについて御要望をいただきました。

その検討の結果、都道府県等が本籍地市区町村長に対して行う戸籍電子証明書等の公用請求につきましては実現可能であると判断したことから、今回の法改正に至ったものでございます。

前後のやりとり

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