中道改革連合の後藤祐一でございます。
本日もマーケットは一ドル百六十三円台後半と、日本の財政に対する金融市場からの信頼というのは非常に危うい状況になっております。先ほど階委員からもありましたけれども、私も、日本の財政は大丈夫かということについてお伺いしたいと思いますが、その前に、同じように金融市場からの信頼を損ないかねない問題として、サナエトークンの問題についてまずお伺いしたいと思います。
一か月前、六月二十二日の予算委員会でも、私は、中傷動画については一切質問していませんが、サナエトークンの質問を一か月前にしたんですが、マスコミの皆さんも含めて誤解されているんですね。サナエトークンの質問に対して、答弁しにくいので秘書の陳述書でもって答弁に代えたいと私の質問に対して総理がお答えになったということは、是非マスコミの皆さんもよく分かっていただきたいと思いますが、陳述書が出てきましたけれども、もう一か月前から通告している質問ばかりでございますので、総理自らのお言葉でお答えいただきたいと思います。
ただ、まず、何でこの話が重要なのかということを皆さんに御説明する必要がありますので、サナエトークンについて総理からほとんど、六月二十二日、御説明がございませんでしたので、ちょっと説明したいと思いますが、少なくとも前回、サナエトークンに関しては、金融庁から、三人の方が被害に遭ったというような相談があって、つまり、被害者が少なくともいて、違法行為があった可能性があり得るということを指摘をさせていただいているわけでございます。
ルールを確認させていただきたいと思いますけれども、これはパネルにしていませんが、配付資料の五枚目、資金決済法という法律で、暗号資産、現在は規制されていて、業として暗号資産の売買だとか媒介、つまり御紹介などを行うには暗号資産交換業の登録というのが必要なんですが、これが無登録だと三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金というふうになっています。
しかも、この国会では、暗号資産に関してこういった行為が多いということで、非常に、投資家の保護ということも含めて、金融商品取引法という法律に法律が移りまして、罰則は十年以下という形で強化されて、さらに、証券取引等監視委員会が強制調査にも入れるようになったということになっています。これは、まさに、法的にグレーな暗号資産がたくさんあって、監視が行き届かなくて投資詐欺も増えているという状況にあるから、この法改正がなされたわけです。
このサナエトークンという総理の名前を冠した暗号資産がまさにこれに該当するかどうかというのは極めて金融政策上も重要だからこの委員会で扱っているわけでございますが、金融庁の政府参考人にお伺いしたいと思います。
業として契約の締結だとかその媒介だとかをやっている場合はアウトになっちゃうんですけれども、どういう場合がそれに当たるかというのを示したガイドラインです、金融庁の。この中には、暗号資産の売買契約の締結の勧誘、あるいはこれを目的とした商品説明、これを行っていると暗号資産の売買等の媒介に該当する、つまり、登録をしないと違法行為になるというガイドラインが示されています。
つまり、これは金融庁に聞きたいと思いますが、ホームページで暗号資産の契約締結の勧誘を目的とした商品説明を行ったり、Xで勧誘したりといったことをすれば、一連の行為が媒介行為になって、業として行えばこれは違法行為になるということでよろしいでしょうか。
50
高市早苗(自民)内閣総理大臣
政治資金規正法の一部を改正する法律案など、複数の政党が提出されているということは承知しておりますが、これは議員提出法案でございますので、内閣総理大臣の立場から具体的なコメントをすることは控えます。
政治資金の在り方については、各党各会派において丁寧に議論をされるべきものと考えております。
この発言のページ
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階猛(中道)
企業・団体献金について、非常に今まで取組が遅くなってきた。本来でしたら、これをまずやって政治の信頼を回復してから、国論を二分するようなことに取り組む。取り組むといっても、押し切るのではなくて、熟議を行った上で、国民の理解と納得を得て進めていくべきだった。そういうことをほったらかしにして、自分たちのやりたいことだけをやって、国民の暮らしを後回しにする政治、高市政権の限界は明らかだと思います。
高市政権に対する野党側の意見、国民の意見を真摯に受け止め、そして政治姿勢を改めていただくことをお願い申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
52
坂本哲志(自民)
この際、後藤祐一君から関連質疑の申出があります。階君の持ち時間の範囲内でこれを許します。後藤祐一君。
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- (上の発言)
53
後藤祐一(中道)
中道改革連合の後藤祐一でございます。
本日もマーケットは一ドル百六十三円台後半と、日本の財政に対する金融市場からの信頼というのは非常に危うい状況になっております。先ほど階委員からもありましたけれども、私も、日本の財政は大丈夫かということについてお伺いしたいと思いますが、その前に、同じように金融市場からの信頼を損ないかねない問題として、サナエトークンの問題についてまずお伺いしたいと思います。
一か月前、六月二十二日の予算委員会でも、私は、中傷動画については一切質問していませんが、サナエトークンの質問を一か月前にしたんですが、マスコミの皆さんも含めて誤解されているんですね。サナエトークンの質問に対して、答弁しにくいので秘書の陳述書でもって答弁に代えたいと私の質問に対して総理がお答えになったということは、是非マスコミの皆さんもよく分かっていただきたいと思いますが、陳述書が出てきましたけれども、もう一か月前から通告している質問ばかりでございますので、総理自らのお言葉でお答えいただきたいと思います。
ただ、まず、何でこの話が重要なのかということを皆さんに御説明する必要がありますので、サナエトークンについて総理からほとんど、六月二十二日、御説明がございませんでしたので、ちょっと説明したいと思いますが、少なくとも前回、サナエトークンに関しては、金融庁から、三人の方が被害に遭ったというような相談があって、つまり、被害者が少なくともいて、違法行為があった可能性があり得るということを指摘をさせていただいているわけでございます。
ルールを確認させていただきたいと思いますけれども、これはパネルにしていませんが、配付資料の五枚目、資金決済法という法律で、暗号資産、現在は規制されていて、業として暗号資産の売買だとか媒介、つまり御紹介などを行うには暗号資産交換業の登録というのが必要なんですが、これが無登録だと三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金というふうになっています。
しかも、この国会では、暗号資産に関してこういった行為が多いということで、非常に、投資家の保護ということも含めて、金融商品取引法という法律に法律が移りまして、罰則は十年以下という形で強化されて、さらに、証券取引等監視委員会が強制調査にも入れるようになったということになっています。これは、まさに、法的にグレーな暗号資産がたくさんあって、監視が行き届かなくて投資詐欺も増えているという状況にあるから、この法改正がなされたわけです。
このサナエトークンという総理の名前を冠した暗号資産がまさにこれに該当するかどうかというのは極めて金融政策上も重要だからこの委員会で扱っているわけでございますが、金融庁の政府参考人にお伺いしたいと思います。
業として契約の締結だとかその媒介だとかをやっている場合はアウトになっちゃうんですけれども、どういう場合がそれに当たるかというのを示したガイドラインです、金融庁の。この中には、暗号資産の売買契約の締結の勧誘、あるいはこれを目的とした商品説明、これを行っていると暗号資産の売買等の媒介に該当する、つまり、登録をしないと違法行為になるというガイドラインが示されています。
つまり、これは金融庁に聞きたいと思いますが、ホームページで暗号資産の契約締結の勧誘を目的とした商品説明を行ったり、Xで勧誘したりといったことをすれば、一連の行為が媒介行為になって、業として行えばこれは違法行為になるということでよろしいでしょうか。
54堀堀本善雄金融庁総合政策局長
お答えを申し上げます。
資金決済法の無登録業についてでございますけれども、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、単に行為の形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると思います。
御質問の行為については、それのみならず、総合的な判断で行うこととなります。
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55
後藤祐一(中道)
ちょっと曖昧ですが、このガイドライン、これは金融庁の示したガイドラインですから。暗号資産の売買契約の締結の勧誘を目的とした商品説明は、これは媒介に該当するとガイドラインに書いてあるんです。ちょっと忖度したような答弁で残念なんですけれども。
この商品説明に当たる可能性があるんじゃないかというものが今回出ているわけです。サナエトークンの発行者であるノーボーダーDAOという会社が運営していると思われるジャパン・イズ・バックというホームページがあります。テレビを見ている方は、サナエトークンで検索するとニュースの次に出てくるので、御覧いただければと思いますが、こ…
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56堀堀本善雄金融庁総合政策局長
先ほど申し上げたのと繰り返しになりますけれども、当該行為の形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があろうと思います。
金融庁においては、暗号資産交換業を行うと疑われる者を把握した場合には、単にインターネットの情報だけではなくて、例えば、可能な場合には当該事業者の任意のヒアリング等を行って、実態把握を行っております。
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