これもおかしな話で、提供元と提供先がきちっと当然契約書を結ぶんですが、結べば問題ないだろうということなんですが、もちろん、提供元は、初めから漏れると思えばそれは出さないですよ。お互い漏れないと思いながら、提供元の、例えば医療機関は、お金の報酬があるわけですけれども、提供するわけですよ。
これは、すごくバランスが悪いんですね。今、内閣府と厚労省では、次世代医療基盤法という法律があって、ビッグデータを医学の進歩に使うというのをやっているんです、実は。やっていて、ここはすごく厳密ですよ。病院が医療データを企業、製薬メーカー等に提供するときは仮名化するんです、仮の名前。仮名化しないと渡してはいけませんよと、厳格な規則がある。ところが、それをすっ飛ばして、横穴、抜け道で、名前と住所つきのものを民間企業、個人事業主に渡すことができるというようなことは、これはもう破格の話だと私は思うんですね。
しかも、事前に、例えば、自分の病院からこの企業に渡すというのは、病院のホームページに出さなきゃいけないという規則は改正案に書いてあるんです。ただ、それはちっちゃい字か大きい字か分かりませんけれども。仮に、自分がかかっている病院が、こういう企業に名前つき、住所つきでデータ提供するというのが事前告知で気づいた人がいたとして、その人が、いや、自分のだけはちょっとやめてよと、病院に、企業に提供するのはやめてくれと言っても、止まらないというわけですよ、止める権利はないというわけです。事前に言ってもですよ。大臣、そうですよね。
171
高市早苗(自民)内閣総理大臣
済みません、おっしゃっている意味が分かりました。読ませた後ですね。それはございます。
この発言のページ
172
長妻昭(中道)
これは、自分の病歴を、病気になったときにお医者さんにかかるときに、そのお医者さんにですら、提供していいですか悪いですかというのをチェックするんですよ。
ところが、今回の法律は、大きな穴が空いているのは、第三者の企業とか個人事業主に、名前と住所つきの病歴を、統計特例ということであれば、それをそのまま生で渡すことができる、こういう法律なんです。
イギリスでは、日経にも報道が出ましたけれども、今年の四月に、こういう見出しです、英国、五十万人分の医療データ流出、中国アリババのサイトに出品ということで、五十万人分の医療データが流出しちゃったんですよ、イギリス。…
この発言のページ
173
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今委員おっしゃる、それでも流出したらということを再三おっしゃっているんですけれども、流出した場合にどうなるかというところはきちんと、提供先、いわゆるデータを使う側も、提供元も、しっかり事前に突き合わせた上で、納得の上でやらなきゃいけないというのは、これはもう当然でございまして、ただ単に医療情報を名前と住所つきでずるずると全部出すというわけではございません。
何に使って、どこの誰がどういう目的で使って、しかも、提供元の方は、そのデータを、例えば要らなくなったデータは削除する、すぐに削除してなくしてしまうというようなことも、安全管理措置というものを明確にし…
この発言のページ
- (上の発言)
174
長妻昭(中道)
これもおかしな話で、提供元と提供先がきちっと当然契約書を結ぶんですが、結べば問題ないだろうということなんですが、もちろん、提供元は、初めから漏れると思えばそれは出さないですよ。お互い漏れないと思いながら、提供元の、例えば医療機関は、お金の報酬があるわけですけれども、提供するわけですよ。
これは、すごくバランスが悪いんですね。今、内閣府と厚労省では、次世代医療基盤法という法律があって、ビッグデータを医学の進歩に使うというのをやっているんです、実は。やっていて、ここはすごく厳密ですよ。病院が医療データを企業、製薬メーカー等に提供するときは仮名化するんです、仮の名前。仮名化しないと渡してはいけませんよと、厳格な規則がある。ところが、それをすっ飛ばして、横穴、抜け道で、名前と住所つきのものを民間企業、個人事業主に渡すことができるというようなことは、これはもう破格の話だと私は思うんですね。
しかも、事前に、例えば、自分の病院からこの企業に渡すというのは、病院のホームページに出さなきゃいけないという規則は改正案に書いてあるんです。ただ、それはちっちゃい字か大きい字か分かりませんけれども。仮に、自分がかかっている病院が、こういう企業に名前つき、住所つきでデータ提供するというのが事前告知で気づいた人がいたとして、その人が、いや、自分のだけはちょっとやめてよと、病院に、企業に提供するのはやめてくれと言っても、止まらないというわけですよ、止める権利はないというわけです。事前に言ってもですよ。大臣、そうですよね。
175
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
まず、今委員御指摘のとおり、止めるということに関してでございますけれども、確かに、個人情報が違法に取り扱われる場合は、本人は、現行法の規定に基づき、提供元に対して提供停止の請求を行うことは可能になっています。本特例が導入された場合においても、本人の権利利益の保護は適切に図られるというふうに思っています。
それは、統計特例の特例というのが、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されているということがそもそも前提になっていますから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていれば、これはこのまま前に進められるんですけれども……(長妻委…
この発言のページ
176
坂本哲志(自民)
指名の上、質問してください。(長妻委員「聞いているのに、だって、答えていないもの。違法じゃない場合」と呼ぶ)
だから、まず答弁を聞いてください。そして質問してください。
この発言のページ
177
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
違法な場合に止める必要があるので、違法な場合は、止める必要はないでしょう。(長妻委員「個人が、だから、出すときに、違法じゃないとき。答えていない、ちょっと止めて、止めて」と呼ぶ)
違法な場合は……(長妻委員「だから、違法じゃない場合」と呼ぶ)
この発言のページ