このナフサショックというのは、医療、介護、障害福祉など、そうした現場にも及んでおります。
今、経産省と厚労省の間に対策本部が設置されておりますが、ここには実は、介護、障害福祉など、福祉を担当する部局が入っておりません。また、厚生労働省に設置されている情報提供窓口、ここは医療機関、薬局に限っておりまして、介護や障害福祉等、福祉の相談というものを受け付ける形になっておりません。
是非、この二点、速やかに解消していただきたいと思います。
2026年6月4日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 347 発言)
このナフサショックというのは、医療、介護、障害福祉など、そうした現場にも及んでおります。
今、経産省と厚労省の間に対策本部が設置されておりますが、ここには実は、介護、障害福祉など、福祉を担当する部局が入っておりません。また、厚生労働省に設置されている情報提供窓口、ここは医療機関、薬局に限っておりまして、介護や障害福祉等、福祉の相談というものを受け付ける形になっておりません。
是非、この二点、速やかに解消していただきたいと思います。
経済産業大臣の答弁を超えては答弁できませんが、既に発表してから複数の申請をいただいておりますので、申請をいただいた順に送っていくわけですよ。ですから、それで目詰まりの解消につながっていくと思います。
何日までというのは、これはどうしても確定的なことは申し上げられません。しっかりと申請をしていただきたい、御協力をお願いしたいと思います。
そうした、何日までというか、どれぐらいという、ある程度のめどを示していただくことが皆さんの安心につながるわけです。是非お願いしたいと思っております。 そして、事業者支援についても、今本当に、このままいったらもう廃業しなくちゃいけないかもしれない、そういう声もたくさん伺っております。すぐにでも雇調金の特例措置やゼロゼロ融資、持続化補助金のような、事業を継続するための支援を講じてもらいたいというような声もあるわけなんですが、今回のナフサショックというのは、ある意味、通常の不況とは本質的に異なって、材料不足と価格高騰が先に起きて、その後、売上げの減少というこ…
雇用調整助成金につきましては、その要件、最近三か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて一〇%以上減少、この要件については、仮に、直近一か月の生産量などが大きく落ち込んだことにより、直近一か月ですぐに生産量要件を満たして、雇用調整助成金の対象となる場合はございます。また、生産量を示す指標につきましても、売上高のほかに生産量や販売量などを使用することができるといった柔軟な対応をさせていただいております。 これらの要件を含めて、事業主の方々には、全国の労働局などで丁寧な相談対応を実施していますので、プッシュ型で情報提供を進めるといった活用支援に取り組んでま…
このナフサショックというのは、医療、介護、障害福祉など、そうした現場にも及んでおります。
今、経産省と厚労省の間に対策本部が設置されておりますが、ここには実は、介護、障害福祉など、福祉を担当する部局が入っておりません。また、厚生労働省に設置されている情報提供窓口、ここは医療機関、薬局に限っておりまして、介護や障害福祉等、福祉の相談というものを受け付ける形になっておりません。
是非、この二点、速やかに解消していただきたいと思います。
まず、中東情勢に関しましては、医療において万が一の事態は絶対に許されない、そうした考えの下で、経産大臣とも連携をいたしまして、目詰まりゼロに全力で取り組んでおります。二日の閣僚会議でも、幾つかの医療物資について目詰まりを解消した事例を報告したところであります。 また、介護、障害の分野につきましては、関係団体を通じまして、例えば燃料、手袋、マスクなどにつきまして、毎週、不足状況の調査を実施をしています。緊急性の高い相談があった場合には速やかに厚労省と経産省で対応を検討する、そういった体制を取らせていただいているところでございます。 ただ、現時点におきま…
なぜこの質問をさせていただいたかというと、今の体制で課題が発生しているからお伺いしているんです。 一つ、義肢装具なんです。 義肢装具というのは、御存じのとおり、ナフサ由来のプラスチックだとか接着剤とか樹脂とか、そういった材料が数多く使用されているんです。これらが入手困難となりまして、事業者の方が厚生労働省の情報提供窓口の方にお問合せをされたら、対象ではないという形で断られたと伺いました。 補装具というのはいろいろあるんですけれども、治療用の治療用装具、これは単なる補助具ではありません、医療、治療の一部です。提供が遅れたら、患者の身体機能や健康に直結…
医療保険制度におきましても、義手、義足などの義肢やコルセットなど、医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装具を装着させた場合には、治療用装具として療養費の支給が行われることになっております。 大変恐縮です、今御指摘がありました件でございますが、私自身は把握をしておりませんでしたけれども、当然、そうした情報が入りましたら、的確に私どもとして対応をさせていただきたいと思いますので、御関係の方にもその旨お伝えをいただきたいと思いますし、また、団体とは、私ども、必要に応じてといいますか、経常的にコミュニケーションを取らせていただいておりまして、今の…