これは緊急の備えとともに今後是非取り組んでいただきたい、こういうふうに思っております。
そして、我が党の深作ヘスス議員が本会議場で総理にも質問いたしましたけれども、あのペルシャ湾の海域に、日本関係船隻、これが今まで政府がつかんでいた船隻よりも多かったということで、今後、その船隻とも連絡を取って、安全、そして今の状況がどうなっているか、すぐに連絡を取るということをお聞きしておりますが、どのような連絡を取ったでしょうか。
2026年3月30日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
これは緊急の備えとともに今後是非取り組んでいただきたい、こういうふうに思っております。
そして、我が党の深作ヘスス議員が本会議場で総理にも質問いたしましたけれども、あのペルシャ湾の海域に、日本関係船隻、これが今まで政府がつかんでいた船隻よりも多かったということで、今後、その船隻とも連絡を取って、安全、そして今の状況がどうなっているか、すぐに連絡を取るということをお聞きしておりますが、どのような連絡を取ったでしょうか。
まず一点申し上げておきたいのは、今まさに委員のありがたい御指摘のとおりで、我が国と同じようにホルムズ海峡に九割以上原油を依存している国の中でも、必ずしも備蓄が十分でないというか、一月ちょっととかぐらいしかなくて、既にもう厳しい状態になっているような国もある中、諸外国と比べて我が国の備えが足りなかった、あるいは劣っているということでは全くないということはまず申し上げておきたいと思います。 その上で、我が国の調達先の多角化については、供給余力に優れる米国を始め、サウジアラビア、UAEのホルムズ海峡代替ルートを通じた調達、それから中央アジアや中南米といった国…
一九九一年にやはり石油の心配があって、備蓄も、国家備蓄も増やして、しっかりと先人の国会、政府が、八か月までということですから、世界の中でも備蓄はしっかりしていると思います。そのしっかりしている日本でさえ一か月もう使っているという状況ですから、これはやはり多角的にこれから、今回の問題で緊急に石油を求めるところはもちろんですけれども、やはり多角的にしっかりと石油の確保をするような体制を取っていただきたいと思います。 それで、一九九一年からなぜそれでは多角化できなかったのかというと、輸送ルートが大変輸送費がかかる、また石油の種類が違う、いろいろなことでありま…
先ほど申し上げたとおり、備蓄について言えば、少なくとも国際的な水準から見て、我が国は最も備えをきちっとしていた国の一つだろうというふうに思います。 それ以外にも、エネルギーの安定供給、また需給のバランスということを確保していくためには、需要の抑制対策というようなことについても、中長期的となれば、改めて、そこは本筋でありますので、考えていかなければならないところがあると思いますし、また、原油以外のエネルギー源についても、原料となるものについても、そういう意味では多角化をしながら安定調達に努めていく。 とにかく、可能性を限定せずに、あらゆる可能性を考えな…
これは緊急の備えとともに今後是非取り組んでいただきたい、こういうふうに思っております。
そして、我が党の深作ヘスス議員が本会議場で総理にも質問いたしましたけれども、あのペルシャ湾の海域に、日本関係船隻、これが今まで政府がつかんでいた船隻よりも多かったということで、今後、その船隻とも連絡を取って、安全、そして今の状況がどうなっているか、すぐに連絡を取るということをお聞きしておりますが、どのような連絡を取ったでしょうか。
村岡委員にお答えいたします。 日本関係船舶につきましては、現時点で、ペルシャ湾内に四十五隻が入域をしております。日本関係船舶の状況につきましては、日本船主協会、各運航会社との間で、船長を通じて、乗組員の皆様方の状況も含めて毎日安否確認を実施しておりまして、当該船舶の水、食料、燃料等の必要物資については必要に応じて現地において補給がなされるなど、現在までに特段の問題には至っていないとの報告を受けております。その上で、乗組員の安全確保に万全を期すため、各運航会社との間での緊急時の連絡体制も構築をしております。 国土交通省としては、ペルシャ湾を航行する全て…
木原官房長官に我々の党も要望いたしました。十四隻、日本関連の船隻があるということで、日本海員組合から要望も受けています。やはり、日本のためにその船が動いています。日本人ももちろんですが、外国人の船員の方々も含めて、日本のために動いている人たちを守らなければ、この方々、また世界も、日本はしっかりと、経済的にその人たちも活躍しているわけですから、守っていただきたい、こう思っております。 そして、今停戦状況じゃないから自衛隊の派遣や掃海艇の派遣はできないことは分かっておりますが、一九九一年に掃海艇が湾岸戦争停戦というときに出ていったときの、その停戦というのは…
村岡先生からは、法的要件、また判断基準、こういったことに関連するお尋ねだと思いますので、まずは法的要件、そしてその後に判断基準ということでお話しさせていただきます。 まず、法的要件につきましては、平成三年四月から同年十月までの間、当時の自衛隊法第九十九条の規定に基づいて、海上自衛隊がペルシャ湾において機雷の除去を実施しました。これは、湾岸危機において正式停戦が成立し、湾岸に平和が回復した状況の下で、我が国船舶の航行の安全を確保するため、海上に遺棄されたと認められた機雷を除去したものです。 当時は、自衛隊の派遣に当たり、ペルシャ湾に敷設された機雷につい…