向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2026年3月12日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 293 発言)

お答えいたします。

本年一月一日に施行されました改正下請法、いわゆる取適法でございますが、こちらにつきましては、委員御指摘のとおり、従来の資本金基準に加えまして、一定の従業員基準というものを満たす場合には、適用対象が拡大されたということでございます。そして、取適法の対象となりますと、委託事業者につきましては、給付を受領した日から起算して六十日以内のできる限り短い期間内において支払い期日を定める義務があるということでございます。

公正取引委員会といたしましては、取適法対象外の取引も含めまして、サプライチェーンの上流から下流まで支払い期日が適切に設定されることが望ましいと考えてございまして、このような論点につきまして、令和七年の七月からでございますが、公正取引委員会、中小企業庁と共催いたしております有識者会議、企業取引研究会におきまして、取適法対象外の取引を含むサプライチェーン全体での支払い条件の適正化等について議論を進めてきたところでございます。

その結果、先日開催されました第四回研究会におきまして、取適法対象外の取引でありましても取適法の対象となる取引と同様の類型、いわゆる製造委託等でございますが、そういうような場合につきましては、独占禁止法に基づきまして、原則として、正当な理由なく六十日を超える支払い期日を設定すること、これを不公正な取引方法として新たに違反行為として指定をするという、いわゆる特殊指定というものを告示をするということが適当ではないかという方向性が示されたところでございます。

公正取引委員会といたしましては、今後、研究会での御議論を踏まえまして、独禁法の特殊指定の告示の原案作成など所要の作業を進めまして、サプライチェーン全体での支払い期日の短縮化などの取引の適正化、そういうものを図っていきたいと考えてございます。

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