委員御指摘の義務づけという仕組みにはなってございません。(発言する者あり)
木原晋一資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官
2026年3月11日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
あらゆる可能性を排除しないというお話もいただきました。
政府備蓄が二百五十四日分ということで、国家備蓄は百四十六日、民間備蓄は百一日ということであります。四割が民間備蓄。
民間備蓄のことについて伺いますが、法制上、民間備蓄は、仮にこの在庫数を緩めても、その後、国内にきちんとした供給をするところまで義務づけられているんでしょうか。いわんや海外に売るということも含めて許されるんでしょうか。法制上のこと。これは経済産業省、解説していただけますか。
お答え申し上げます。
石油備蓄法は、我が国への石油の供給が不足する事態が生じた場合に対応することを目的としておりまして、仮に放出する事態となれば、その趣旨を御理解いただくことが重要だと考えております。
経済産業省としても、仮に放出する事態となれば、事業者に対して国内向けに供給するよう要請をするなど、国内の安定供給確保に万全を期していきたいと考えております。
私は、可能かどうかを聞いているんです。要請をするということは、すなわち、民間備蓄というのは、いわゆる国内に供給するところまで法的には義務づけられていないということですね。端的に答弁いただきます。
- (上の発言)
委員御指摘の義務づけという仕組みにはなってございません。(発言する者あり)
山岡君、もう一度質問してください。もう一度質問してください。
じゃ、端的に、海外に売ることも可能ですか。答弁してください。
海外への譲渡に関しては法令上定めはございませんので、事業者に対しては国内向けに供給するよう要請するなど、国内の安定供給確保に万全を期してまいりたいと考えております。