私は、可能かどうかを聞いているんです。要請をするということは、すなわち、民間備蓄というのは、いわゆる国内に供給するところまで法的には義務づけられていないということですね。端的に答弁いただきます。
山岡達丸 (中道改革連合)
2026年3月11日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
石油備蓄法においては、経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、国家備蓄の石油の譲渡しや貸付けができると定めております。 一般論として申し上げれば、国家備蓄石油を我が国単独で放出することは可能でございます。 今般の事案に際し、石油備蓄の放出について予断を持ったコメントをすることは差し控えますが、中東情勢も注視しつつ、あらゆる可能性を排除せず、エネルギー安定供給の確保に万…
あらゆる可能性を排除しないというお話もいただきました。
政府備蓄が二百五十四日分ということで、国家備蓄は百四十六日、民間備蓄は百一日ということであります。四割が民間備蓄。
民間備蓄のことについて伺いますが、法制上、民間備蓄は、仮にこの在庫数を緩めても、その後、国内にきちんとした供給をするところまで義務づけられているんでしょうか。いわんや海外に売るということも含めて許されるんでしょうか。法制上のこと。これは経済産業省、解説していただけますか。
お答え申し上げます。
石油備蓄法は、我が国への石油の供給が不足する事態が生じた場合に対応することを目的としておりまして、仮に放出する事態となれば、その趣旨を御理解いただくことが重要だと考えております。
経済産業省としても、仮に放出する事態となれば、事業者に対して国内向けに供給するよう要請をするなど、国内の安定供給確保に万全を期していきたいと考えております。
- (上の発言)
私は、可能かどうかを聞いているんです。要請をするということは、すなわち、民間備蓄というのは、いわゆる国内に供給するところまで法的には義務づけられていないということですね。端的に答弁いただきます。
委員御指摘の義務づけという仕組みにはなってございません。(発言する者あり)
山岡君、もう一度質問してください。もう一度質問してください。
じゃ、端的に、海外に売ることも可能ですか。答弁してください。