それでは、先ほど、裁判官が決定するということでありましたけれども、裁判官が裁判をやり直すべきなんだといって判断をしても、いわゆる検察官抗告、検察の意思で再審が止まる制度になっています。
これは、制度としては、冤罪の方々の救済よりも有罪の維持ではないかとまでいう指摘もありますが、総理は、この指摘、また制度について、改めて、どのようにお考えでしょうか。
2026年3月9日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 290 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 553 発言)
それでは、先ほど、裁判官が決定するということでありましたけれども、裁判官が裁判をやり直すべきなんだといって判断をしても、いわゆる検察官抗告、検察の意思で再審が止まる制度になっています。
これは、制度としては、冤罪の方々の救済よりも有罪の維持ではないかとまでいう指摘もありますが、総理は、この指摘、また制度について、改めて、どのようにお考えでしょうか。
個々の再審事件における審理の進め方は裁判所において個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄ですから、内閣総理大臣として、手続に要した期間の評価を述べるということは差し控えます。
その上で、再審開始決定に対する検察官による抗告につきましては、これが認められ、再審開始決定に至らなかった事案がある一方、抗告が認められ、再審開始決定が棄却されたものの、その後、最終的には再審が開始されたため、検察官による抗告が手続の長期化の一因になったという指摘がされている事案もあるということは承知をいたしております。
個々の事案には触れませんということでありましたが、過去の再審無罪判決を見ますと、検察官はほぼ全ての事件で機械的に不服申立てを行っています。その結果、福井女子中学生事件、これは、再審開始決定が誤って取り消されまして、十三年を要しました。私の地元静岡で起きました袴田事件でありますけれども、これも、検察官の抗告によりまして再審開始が九年遅れました。
無罪を得るまでに長期間を要したのは、検察官が開示すべき証拠を開示せず、そしてやはり不当な不服申立てを繰り返したからでありますが、総理にはその認識はありますでしょうか。
今、幾つかの事件について言及がございましたが、個別事件における裁判所の訴訟運営、検察官の活動内容に関わる事柄について、内閣総理大臣として所見を述べることは差し控えます。
それでは、先ほど、裁判官が決定するということでありましたけれども、裁判官が裁判をやり直すべきなんだといって判断をしても、いわゆる検察官抗告、検察の意思で再審が止まる制度になっています。
これは、制度としては、冤罪の方々の救済よりも有罪の維持ではないかとまでいう指摘もありますが、総理は、この指摘、また制度について、改めて、どのようにお考えでしょうか。
一般に、裁判に対する不服申立ては、違法、不当な裁判を是正する機会を確保するとともに、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものであると承知します。 その上で、一般論として申し上げますと、再審の手続に長期間を要することで当事者の御負担となっている場合があるという認識は私も持っております。また、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての在り方について、再審の手続に長期間を要する原因の一つとなっているという観点から否定的な御意見があることも承知いたしております。 法制審議会において、様々な立場の構成員によって幅広い観点から精力的かつ丁寧に議論…
検察官の抗告で長期化しているということもあるということも理解をしていただきましたし、また、法制審議会の答申を重く受け止めるけれども、これから党内審査もあるということであります。是非、総理には、法制審の答申にだけ沿って法案を提出するということがないようにしていただきたいと思っています。 尊重するということでありましたけれども、そもそもこの審議を主導していたのは、検察官が要職を占めます法務省の事務担当局であり、その内容については、冤罪の被害者や家族のみならず、多くの、先ほど専門家の代表の人が議論をしたと言ったにもかかわらず、刑事法の研究者や元裁判官の人たち…
一般論として申し上げますが、犯人でない人を処罰するということは、その人権を著しく侵害するものでございます。当然あってはならないことであり、また、再審制度が国家のメンツを保つための制度ではないということも当然でございます。
その上で、再審制度の在り方については、誤判からの速やかな救済、それから法的安定性のバランスを図りながら、様々な角度から丁寧に検討する必要があると考えております。