2のところは、国連決議そのものでなくても、やはり国連が支持しているようなものでないと、あるいは国連の中で議論があってかなり多くの支持があるような活動でないと重要影響事態に認定できないということでよろしいですか。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年3月9日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 228 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 553 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
御指摘の法律におきましては、国連決議、「国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、」というのが要件になってございます。
小泉大臣、これは知っておいてくださいね。今のは一番大事な前提ですからね。 それで、実は重要影響事態も同じ状況になっているんじゃないかというのが、これはちょっと総理にお答えいただきたいんですね。 重要影響事態というのは、元々、周辺事態法というものが重要影響事態に安保法制のときに変わったんですけれども、この1が、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍。これは、どっちかというと日本の近くのイメージですよね、極東のイメージですよね。これは元々の周辺事態法からできていた話。ところが、インド洋はちょっと該当しないわけですよね。 二つ目が、国連憲章の目…
現在のイランをめぐる状況について、政府として重要影響事態に該当するとした判断は行っていませんので、御指摘の米軍ですが、重要影響事態法上の支援対象である、重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊には当たりません。
そして、国連憲章の目的達成に寄与する活動でございますが、ここで言う国連憲章の目的の達成に寄与する活動というのは、すなわち国連憲章第一条に定める国際の平和及び安全の維持といった目的の達成に寄与する活動を指すものですから、何らかの国連決議に基づく活動を指すというものではございません。
- (上の発言)
2のところは、国連決議そのものでなくても、やはり国連が支持しているようなものでないと、あるいは国連の中で議論があってかなり多くの支持があるような活動でないと重要影響事態に認定できないということでよろしいですか。
重要影響事態に対処し、その他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊には、現在の米軍は当たらないと考えます。
この後、イラン戦争をめぐって国連の安保理で決議があって、みんなでイランが悪いから軍を出してやろうみたいなことがイラクのときのように決まれば別ですけれども、そうでもない限り、これは、総理、アメリカから自衛隊を出してくれと求められても出せないということでよろしいですか、国連で決議か何かがなされるという状況にならない限りは。総理。
先ほどから申し上げておりますように、今、具体的にアメリカから何らかの協力であったりとか支援の要請というのはございません。
また、どういった要請が仮にあるにしても、日本の国内法に合致した形でなければそういった活動はできない、このように承知をいたしております。