小泉大臣、これは知っておいてくださいね。今のは一番大事な前提ですからね。
それで、実は重要影響事態も同じ状況になっているんじゃないかというのが、これはちょっと総理にお答えいただきたいんですね。
重要影響事態というのは、元々、周辺事態法というものが重要影響事態に安保法制のときに変わったんですけれども、この1が、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍。これは、どっちかというと日本の近くのイメージですよね、極東のイメージですよね。これは元々の周辺事態法からできていた話。ところが、インド洋はちょっと該当しないわけですよね。
二つ目が、国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊。これは、今みたいなケースが潜在的にはあり得るんだけれども、重要影響事態じゃなくて平和支援法で行うという答弁がありました。いずれにせよ、この2も国連決議がないとできないわけです。
1は極東近くでないとできないし、2も国連決議がないとできないし。つまり、総理、国連決議がないと、重要影響事態にもならないし、先ほどの国際平和共同対処事態にもならないということでよろしいですか。
223
小泉進次郎(自民)防衛大臣
仮に、我が国がテロ特措法に基づく対応措置や補給支援特措法に基づく補給支援活動を実施していたときと全く同じ状況が生起する場合には、重要影響事態法ではなく国際平和支援法に基づいて対応することとなるものと考えられます。つまり、御指摘の答弁は現在も維持されているということであります。
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224
後藤祐一(中道)
重要な答弁です。
国際平和支援法に基づく国際平和共同対処事態は、国連決議がないとできないということでよろしいですか。
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225萬萬浪学防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
御指摘の法律におきましては、国連決議、「国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、」というのが要件になってございます。
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- (上の発言)
226
後藤祐一(中道)
小泉大臣、これは知っておいてくださいね。今のは一番大事な前提ですからね。
それで、実は重要影響事態も同じ状況になっているんじゃないかというのが、これはちょっと総理にお答えいただきたいんですね。
重要影響事態というのは、元々、周辺事態法というものが重要影響事態に安保法制のときに変わったんですけれども、この1が、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍。これは、どっちかというと日本の近くのイメージですよね、極東のイメージですよね。これは元々の周辺事態法からできていた話。ところが、インド洋はちょっと該当しないわけですよね。
二つ目が、国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊。これは、今みたいなケースが潜在的にはあり得るんだけれども、重要影響事態じゃなくて平和支援法で行うという答弁がありました。いずれにせよ、この2も国連決議がないとできないわけです。
1は極東近くでないとできないし、2も国連決議がないとできないし。つまり、総理、国連決議がないと、重要影響事態にもならないし、先ほどの国際平和共同対処事態にもならないということでよろしいですか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
現在のイランをめぐる状況について、政府として重要影響事態に該当するとした判断は行っていませんので、御指摘の米軍ですが、重要影響事態法上の支援対象である、重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊には当たりません。
そして、国連憲章の目的達成に寄与する活動でございますが、ここで言う国連憲章の目的の達成に寄与する活動というのは、すなわち国連憲章第一条に定める国際の平和及び安全の維持といった目的の達成に寄与する活動を指すものですから、何らかの国連決議に基づく活動を指すというものではございません。
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228
後藤祐一(中道)
2のところは、国連決議そのものでなくても、やはり国連が支持しているようなものでないと、あるいは国連の中で議論があってかなり多くの支持があるような活動でないと重要影響事態に認定できないということでよろしいですか。
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229
高市早苗(自民)内閣総理大臣
重要影響事態に対処し、その他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊には、現在の米軍は当たらないと考えます。
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