お答えをいたします。
法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございますが、送還の実施に当たっては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することになっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情の有無を把握しており、出入国管理庁において、送還先の国内情勢や送還便の確保等の状況を踏まえて、送還の実施については適切に判断しているところでございます。
2026年3月6日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 426 発言)
お答えをいたします。
法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございますが、送還の実施に当たっては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することになっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情の有無を把握しており、出入国管理庁において、送還先の国内情勢や送還便の確保等の状況を踏まえて、送還の実施については適切に判断しているところでございます。
総合判断になるということだと思います。ただ、イラン情勢の変化は、相当の理由がある資料の要件を満たす強力な要素になると思います。
また、イラン人ですので言語はペルシャ語になると思いますけれども、通訳の手配を始め、言語対応が適切にできるのか、ここも大事なポイントになります。平口法務大臣、この対応についてもしっかりやると一言明言してください。
お答えいたします。
難民等認定申請者から迫害事情を聴取する際には、通常、通訳人を介して、申請者が最も理解できる言語で聴取を行っているところでございまして、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
是非よろしくお願いします。
次に、強制送還されることが確定した人、こういった人であっても、現在のイランのように、本国情勢が急変をして、空港の閉鎖等に伴う物理的な要因、命に対する危険があると予測される状況では、直ちに送還することは難しい、人道主義の観点から、送還してはいけないと思います。
そこで、このような場合に、強制送還を見合わせる制度はあるんでしょうか、あるいは個別の状況を踏まえて柔軟な運用を行っていくんでしょうか。強制送還の実施に当たってどのようなことを考慮要素とするのか、伺います。
お答えをいたします。
法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございますが、送還の実施に当たっては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することになっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情の有無を把握しており、出入国管理庁において、送還先の国内情勢や送還便の確保等の状況を踏まえて、送還の実施については適切に判断しているところでございます。
今いろいろと御答弁いただきましたけれども、人命第一に考えるならば、今は送還すべきでないと思います。緊迫化する国際情勢の中で、命の危険にさらされている人たちがいます。命を守る、安全を守る、そこには日本人もイラン人もありません。是非、柔軟で適切な運用をしていっていただきたいと思います。 最後の質問になります。 がらっと変えますけれども、離婚後の共同親権を導入することなどを内容とする民法改正法、これがいよいよ来月一日から施行されます。家族法においては大きな制度改正になります。 改正の内容はもちろんのこと、離婚後の子の養育に関する様々な情報について、国民、…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、父母の離婚を経験する子の利益を確保するためには、改正法の趣旨、内容について広く御理解をいただくことが重要でございます。法務省では、関係府省庁等と連携しながら、パンフレット、ウェブサイト、動画等による、改正法の趣旨、内容に係る周知、広報に取り組んでまいりました。 子の利益を確保する観点からは、父母が養育費や親子交流など離婚後の子育てについて取決めをすることが重要でございます。法務省では、市区町村に御協力いただき、離婚届の用紙と一緒に、離婚後の子育てに関する取決めを促すパンフレットを配付しており、先般、改正法施行…
離婚というのは結婚よりも何倍ものエネルギーが要るといいます。そして、一番傷ついているのは子供たちです。そういった子供たちを守っていくための法改正ですので、是非よろしくお願いいたします。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。