補完的保護対象者の認定申請のほとんどを占めていたウクライナ避難民の方たちが既に認定を受けている、なので、保護措置の対象にはならず、別枠の対応をしていくんだ、だから予算としては十分に足りるんだというような趣旨の答弁だったと思います。
ウクライナ避難民の方が認定を受けていれば、それはそのとおりかもしれませんけれども、ただ、この予算案をつくったときとは状況が急変をしております。今後、イラン情勢の急変等によって申請者が増えてくることも予想されるわけですから、それも踏まえた予算を講じていく必要があると思いますけれども、これは更問いですけれども、それでも十分に対応できると言えるのか、これは平口法務大臣でも構いません、また参考人でも構いませんけれども、是非答弁をお願いします。
46内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
難民認定申請者及び補完的保護対象者認定申請者のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部、いわゆるRHQにおきまして、生活状況等の調査を行った上で、生活費や住居費を含む保護費の支給、あるいは緊急宿泊施設の提供といった保護措置を事案に応じて行っております。
出入国在留管理庁としましては、保護を必要とする方に対してできる限り速やかに援助を行うことができるように努めてまいりたい、このように考えております。
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國重徹(中道)
難民認定の申請また補完的保護対象者認定申請者に対して、保護費を支給するなどの保護措置を取る場合もあるという答弁でした。
これについて、事前に入管庁からいただいた資料によりますと、難民認定申請者のうち保護措置を受けている人数は、令和四年度が二百四人、令和五年度が六百五十八人、令和六年度が七百十人、年々増えています。補完的保護対象者のうち保護措置を受けている人数は、制度創設の令和五年度が八人、令和六年度が百七人。要は、トレンドとして増加傾向にあるわけです。にもかかわらず、令和七年度の予算書と令和八年度の予算案を比較しますと、保護措置の実施に関わる予算はいず…
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48内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の保護費の受給者数につきましては、難民認定申請者と補完的保護対象者認定申請者を合計しますと、令和四年度には二百四人、令和五年度には六百六十六人、令和六年度には八百十七人となっておりましたが、令和七年度におきましては、令和八年一月末時点の速報値で五百三十二人、このようになっております。
令和六年度におきましては、令和五年十二月の補完的保護対象者認定制度の施行に伴い、ウクライナ避難民を中心に当該認定申請者が増加したことにより保護費の受給者が増加したもの、このように考えております。
一方で、補完的保護対象者の認定申請の大半を占…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
補完的保護対象者の認定申請のほとんどを占めていたウクライナ避難民の方たちが既に認定を受けている、なので、保護措置の対象にはならず、別枠の対応をしていくんだ、だから予算としては十分に足りるんだというような趣旨の答弁だったと思います。
ウクライナ避難民の方が認定を受けていれば、それはそのとおりかもしれませんけれども、ただ、この予算案をつくったときとは状況が急変をしております。今後、イラン情勢の急変等によって申請者が増えてくることも予想されるわけですから、それも踏まえた予算を講じていく必要があると思いますけれども、これは更問いですけれども、それでも十分に対応できると言えるのか、これは平口法務大臣でも構いません、また参考人でも構いませんけれども、是非答弁をお願いします。
50内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
もちろん、状況に応じて、関係機関と協議して適切に対応したいと考えております。
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國重徹(中道)
次の質問に移ります。
これまで、難民認定を申請している間というのは、一律で送還が停止をされていました。しかし、令和五年の入管法改正で、この例外規定が設けられました。具体的には、難民認定の申請が三回目以降の場合には、その申請中であっても強制送還ができるようになりました。ただ、その場合であっても、相当の理由がある資料を提出した場合には送還が停止される仕組みになっています。
そこで、伺います。
現在のイランのような本国情勢の変化は、相当の理由がある資料に該当し得るのか、該当するとした場合、書面などはなくても申請者の陳述、言い分だけで相当の理由がある資料と…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
御指摘の相当の理由がある資料について、例えば、本国情勢の変化等の前回処分後に生じた事情変更を示す資料などが考えられるとこれまでも答弁しているところでございますが、お尋ねの現在のイラン情勢がこれに当たるかどうかについては、個別に判断されるべきことであり、一概にお答えすることは困難でございます。
なお、御指摘のとおり、相当の理由がある資料については、形態や形式に制限はございませんで、申請者の陳述や難民等認定申請書も相当の理由がある資料に該当し得ると考えております。
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