向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 240 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)

お答えいたします。

取適法の対象となる取引におきましては、委託事業者は、給付の受領日から起算して六十日の期間内におきまして、できる限り短い期間に代金の支払い期日を定めるという義務があるわけでございますが、御指摘のとおり、それの対象外のところにつきましては、そのようなものは現状はないということでございます。

一方で、問題意識を共有してございまして、現在、適切な価格転嫁をサプライチェーン全体で定着させていくために、令和七年の七月から、有識者会議であります企業取引研究会、こちらは中小企業庁と共催をしておるところでございますが、取適法対象外の取引におきましても、支払い期日の具体的な基準を含めまして、サプライチェーン全体で支払い条件の適正化、どういう措置が取れるのかということを現在議論を行っているところでございます。

前後のやりとり

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