次に、取引適正化法におきましては、手形払いの禁止が規定をされました。非常に画期的なことだと思っておりまして、高く評価したいと思っております。
そこで、先ほどのパートナーシップ構築宣言の趣旨に立ち返って、この取引適正化法の考え方というのをサプライチェーン全体に及ぼすべきではないかという質問をさせていただきたいと思います。
少し説明が難しいんですけれども、具体的にちょっと述べていきます。
大企業A社から大企業B社が発注を受ける。そして、この大企業B社は中小企業の、取引適正化法の対象のC社に発注をする。そして、C社は同じく中小企業のD社に発注をする。サプライチェーンの連続の契約をイメージしてもらえればと思います。ただ、その中で、取引適正化法の対象はB社とC社ということだけ、真ん中だけという状況でございます。
とすると、どんなことになるかというと、A社から発注を受けたB社というのは、取適法の対象の契約が後で控えておりますから、そのA社、B社間の契約が、例えば手形払いとか、極端に言うと、これは自由なので、例えば昔で言う台風手形みたいなこともあったとすれば、恐らく、C社に対する代金の支払いということのプレッシャーに併せて、資金繰りがすごく苦労をするというふうな、多分、立場になるんだろうと私は思っています。
同じように、今度は、最後のD社は、もしC社間で取引適正化法の適用があれば早く得られたであろう資金が、やはりまた手形とかになってくると後から入ってくる。すなわち、A社からD社までの資金の流れというのがちょっと滞ってしまうということが現象として表れてしまうんですね。
そこで、今申し上げたA社からD社までのサプライチェーン全体での支払いを是非適正化するために、取引適正化法対象外の場合であっても、A社、B社、それからC社、D社の場合であっても、同様の支払い条件、すなわち、B社、C社間の取適法の対象になるような支払い条件となるようなことが考えられてもいいというふうに私は思うのですけれども、この点は公正取引委員会から答弁をいただきたく存じます。
236山山本和徳中小企業庁次長
お答えいたします。
取引Gメンの体制につきましては、令和八年度は全国で三百三十名を配置する予定でございます。
その配置に係る予算といたしましては、令和八年度当初予算案の中小企業取引対策事業のうち、非常勤職員手当として約十八・二億円を計上しているところでございます。
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吉田宣弘(中道)
三百三十人ということでございまして、これは令和六年度に三百三十人になってから変わっていないんですね。それまでは、元々百二十人ぐらいでスタートしておりまして、政府の取組も、本当に頑張っていただいて、徐々に増やしてきて、三倍まではいきませんけれども、三百三十と。到達したのが令和六年です。
ただ、やはり取引Gメンの皆様の御活躍、強く期待しておりますけれども、では効果はどうなのかということを少しネガティブな情報を基にお聞きしたいんですけれども。
帝国データバンクの昨年の、令和七年七月の調査によると、価格転嫁率、これは我が中道の岡本三成議員も質問しておりました…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
価格転嫁、取引適正化を推進していくためには、中小企業の取引実態を適切に把握することが不可欠だと思います。
中小企業庁では、二〇一七年より取引Gメンの配置を進めており、当初の八十名から、現在では三百三十名に体制を拡充しております。その陣容で、年間一万件を超えるヒアリングを実施しております。
また、取引Gメンによる情報収集に加えて、四十七都道府県に設置された取引かけこみ寺を通じた年間一万件を超える相談対応、あるいは年二回の価格交渉促進月間における三十万社の中小企業に対するアンケート調査なども実施をしております。
取引Gメンの今後の体制については、今の御…
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- (上の発言)
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吉田宣弘(中道)
次に、取引適正化法におきましては、手形払いの禁止が規定をされました。非常に画期的なことだと思っておりまして、高く評価したいと思っております。
そこで、先ほどのパートナーシップ構築宣言の趣旨に立ち返って、この取引適正化法の考え方というのをサプライチェーン全体に及ぼすべきではないかという質問をさせていただきたいと思います。
少し説明が難しいんですけれども、具体的にちょっと述べていきます。
大企業A社から大企業B社が発注を受ける。そして、この大企業B社は中小企業の、取引適正化法の対象のC社に発注をする。そして、C社は同じく中小企業のD社に発注をする。サプライチェーンの連続の契約をイメージしてもらえればと思います。ただ、その中で、取引適正化法の対象はB社とC社ということだけ、真ん中だけという状況でございます。
とすると、どんなことになるかというと、A社から発注を受けたB社というのは、取適法の対象の契約が後で控えておりますから、そのA社、B社間の契約が、例えば手形払いとか、極端に言うと、これは自由なので、例えば昔で言う台風手形みたいなこともあったとすれば、恐らく、C社に対する代金の支払いということのプレッシャーに併せて、資金繰りがすごく苦労をするというふうな、多分、立場になるんだろうと私は思っています。
同じように、今度は、最後のD社は、もしC社間で取引適正化法の適用があれば早く得られたであろう資金が、やはりまた手形とかになってくると後から入ってくる。すなわち、A社からD社までの資金の流れというのがちょっと滞ってしまうということが現象として表れてしまうんですね。
そこで、今申し上げたA社からD社までのサプライチェーン全体での支払いを是非適正化するために、取引適正化法対象外の場合であっても、A社、B社、それからC社、D社の場合であっても、同様の支払い条件、すなわち、B社、C社間の取適法の対象になるような支払い条件となるようなことが考えられてもいいというふうに私は思うのですけれども、この点は公正取引委員会から答弁をいただきたく存じます。
240向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
取適法の対象となる取引におきましては、委託事業者は、給付の受領日から起算して六十日の期間内におきまして、できる限り短い期間に代金の支払い期日を定めるという義務があるわけでございますが、御指摘のとおり、それの対象外のところにつきましては、そのようなものは現状はないということでございます。
一方で、問題意識を共有してございまして、現在、適切な価格転嫁をサプライチェーン全体で定着させていくために、令和七年の七月から、有識者会議であります企業取引研究会、こちらは中小企業庁と共催をしておるところでございますが、取適法対象外の取引におきまして…
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吉田宣弘(中道)
是非議論を深めていただいて、これはやはり、どういう形になるかというのは難しいんですけれども、経済活動でございますから、基本自由でありますから、そういったものを、どのようにこの取適法の精神を取適法対象外のところに及ばせていくのか、これは非常に難しいんですけれども、是非御努力いただいて、かなえていただければなというふうに思うところでございます。
次に、喫緊の課題について質問いたします。
それは、中国によるレアアース等の対日輸出規制についてです。
既に物づくりの現場では影響が出ているというお話を先日お聞きしました。タングステンやネオジム、またコバルト、モ…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
昨今の特定国による輸出管理等が実際の取引に与える影響を企業や産業界から聞き取り、実態の把握に努めているところでございます。その中で、原材料の価格高騰や入手困難といった調達面での影響を受けているという声についても承知をしております。
経済産業省としては、当該措置が日本企業に与える影響を注視しつつ、特定国への過度な依存を回避、削減、低減すべく、例えば、サプライチェーンの中下流に位置する事業者の方たちによる調達ルートの切替え支援策を令和八年度当初予算案にも盛り込んでおります。
引き続き、事業者との対話を続けて影響を注視しつつ、価格転嫁を含め、必要な措置の検…
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