吉田宣弘 (中道改革連合)

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 239 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)

次に、取引適正化法におきましては、手形払いの禁止が規定をされました。非常に画期的なことだと思っておりまして、高く評価したいと思っております。

そこで、先ほどのパートナーシップ構築宣言の趣旨に立ち返って、この取引適正化法の考え方というのをサプライチェーン全体に及ぼすべきではないかという質問をさせていただきたいと思います。

少し説明が難しいんですけれども、具体的にちょっと述べていきます。

大企業A社から大企業B社が発注を受ける。そして、この大企業B社は中小企業の、取引適正化法の対象のC社に発注をする。そして、C社は同じく中小企業のD社に発注をする。サプライチェーンの連続の契約をイメージしてもらえればと思います。ただ、その中で、取引適正化法の対象はB社とC社ということだけ、真ん中だけという状況でございます。

とすると、どんなことになるかというと、A社から発注を受けたB社というのは、取適法の対象の契約が後で控えておりますから、そのA社、B社間の契約が、例えば手形払いとか、極端に言うと、これは自由なので、例えば昔で言う台風手形みたいなこともあったとすれば、恐らく、C社に対する代金の支払いということのプレッシャーに併せて、資金繰りがすごく苦労をするというふうな、多分、立場になるんだろうと私は思っています。

同じように、今度は、最後のD社は、もしC社間で取引適正化法の適用があれば早く得られたであろう資金が、やはりまた手形とかになってくると後から入ってくる。すなわち、A社からD社までの資金の流れというのがちょっと滞ってしまうということが現象として表れてしまうんですね。

そこで、今申し上げたA社からD社までのサプライチェーン全体での支払いを是非適正化するために、取引適正化法対象外の場合であっても、A社、B社、それからC社、D社の場合であっても、同様の支払い条件、すなわち、B社、C社間の取適法の対象になるような支払い条件となるようなことが考えられてもいいというふうに私は思うのですけれども、この点は公正取引委員会から答弁をいただきたく存じます。

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