大臣、御配慮ありがとうございます。
そうなんですね、政策的判断なんです。ここは、戦闘が行われている国とかという言葉が出てくると平和安全法制のときの議論が想起されますので憲法上の要請なのかなと思うんですが、これは政策的判断。
これは何を言いたいかというと、これは政策的判断ですので、我々も与党にいたときそうでした、私もワーキングチームの一員でありました、与党の審査を経て閣議決定で変更可能なんですね。つまり、なかなか国会では事前に審議はされにくい。ですので、構造的に歯止めがかかりにくい、そういったことになっております。
ですので、是非、政府・与党の皆様には、その重たい責任を御自覚をいただいて、この国会審議においても誠実に対応いただきたいと思いますが、その上で、一点、確認をいただきたいと思います。防衛装備移転の三原則、また運用指針そのものの全体でありますけれども、これは憲法の平和主義を政策的に具現化をしたものである、見直し等、今検討されておりますが、この姿勢は今後も堅持をされるのか、大臣の御見解をいただきたいと思います。
66小小杉裕一防衛装備庁装備政策部長
お答えいたします。
議員御指摘のAMRAAMの共同生産につきましては、現在、日米両政府による共同フィージビリティースタディーに取り組んでいるところでございますが、共同生産の実施が確定したものではないことから、現時点では予断を持ってお答えできません。
その上で、一般論として申しますと、共同生産の具体的な内容につきましては、米国企業から日本企業へ製造ライセンスが付与され、日本企業が生産、組立てを行う場合等が想定されますが、このような場合はライセンス生産品に該当すると考えてございます。
この発言のページ
67
河西宏一(中道)
今の見通しだと、想定されるということであります。
装備移転の運用指針について小泉大臣にお伺いをしますけれども、まず現行の指針、これから見直しを政府・与党でされるということでありますけれども、ライセンス元国の要請に基づいてライセンス生産品を我が国から第三国に移転ができるという指針があります。ただ、これは歯止めがかかっておりまして、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国へ提供する場合を除くというふうにされているわけでありますが、ちょっと法的な理解を伺いますけれども、この制限、歯止めは、憲法上の要請なのか、それとも政策的判断なのか、大臣の御…
この発言のページ
68
小泉進次郎(自民)防衛大臣
先生、時間も押しているということなので、結論から申し上げますと、憲法上の要請ではなく政策判断としてということになります。
ただ、少し丁寧に説明した方がよければ丁寧に説明しますが。(河西委員「オーケーです」と呼ぶ)もういいですか。はい。
この発言のページ
- (上の発言)
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河西宏一(中道)
大臣、御配慮ありがとうございます。
そうなんですね、政策的判断なんです。ここは、戦闘が行われている国とかという言葉が出てくると平和安全法制のときの議論が想起されますので憲法上の要請なのかなと思うんですが、これは政策的判断。
これは何を言いたいかというと、これは政策的判断ですので、我々も与党にいたときそうでした、私もワーキングチームの一員でありました、与党の審査を経て閣議決定で変更可能なんですね。つまり、なかなか国会では事前に審議はされにくい。ですので、構造的に歯止めがかかりにくい、そういったことになっております。
ですので、是非、政府・与党の皆様には、その重たい責任を御自覚をいただいて、この国会審議においても誠実に対応いただきたいと思いますが、その上で、一点、確認をいただきたいと思います。防衛装備移転の三原則、また運用指針そのものの全体でありますけれども、これは憲法の平和主義を政策的に具現化をしたものである、見直し等、今検討されておりますが、この姿勢は今後も堅持をされるのか、大臣の御見解をいただきたいと思います。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
これも先生の時間的制約を考えますと、変わりません。
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河西宏一(中道)
変わらないと。これは、これまでも政府の方でも御答弁があったところでありますので。
その上で、今、報道等でもありますけれども、ライセンス生産品だけではなくて、今後、五類型の撤廃、また、GCAPでずっと話題になりましたが、国際共同開発、生産につきましても、GCAPにかかわらず、第三国への完成品の移転を許容していこうという議論が、また与党からの御提言があるということ、これが現在地であります。
これまでは、武力紛争の一環として現に戦闘が行われている国への提供、この行われない歯止めについて、実は条件付になっておりまして、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段…
この発言のページ
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
ありがとうございます。ここは丁寧にということで、説明をさせていただきます。
今、河西委員から御指摘のあった、どのような状況が我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合に該当するかということでありますが、これは個別具体的に判断されることになるため、一概にお答えすることはできません。
その上で、例を挙げれば、例えば、同盟国であり日本を守る義務を負っているアメリカが武力紛争の一環として現に戦闘が行われている国となった場合に、インド太平洋地域におけるアメリカ軍の体制を維持するため、アメリカ以外の国がライセンス元となる装備品を必要とするようなケー…
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