佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

御指摘の矯正施設や保護観察所において実施されている再犯防止プログラムにつきましては、やはり、刑事施設に収容した者あるいは保護観察に付された者を対象に行っているプログラムでございまして、それ以外の者にこのようなプログラムを受講させる取組は法務省においてはなされていないということがまず一点でございます。

もっとも、検察当局におきましては、罰金刑に処された者あるいは保護観察を付さない執行猶予の判決を受けた者に対しまして、改善更生、再犯防止の観点から、その者の抱える問題の解決に適した医療機関や福祉機関につなぐといった、いわゆる入口支援を実施しているところでございまして、個々の事案に応じて、被疑者、被告人の特性に応じた措置が講じられるよう取り組んでいるところでございます。

例えば、お尋ねの、飲酒運転をした者がアルコール依存症の疑いがあると想定して申し上げますと、事案に応じまして、被疑者、被告人の同意を得た上で、これがやはり大前提ということになりますけれども、社会福祉士に被疑者、被告人やその家族などとの面談を依頼して、その面談結果に基づく助言を受けたり入通院履歴を含めた調査を行ったりした上で、その者に適した医療機関、福祉機関や支援の内容を検討して受入れ調整を行うなどすることは考えられるところでございまして、引き続き、関係機関と連携しつつ、再犯防止の取組も、そういったものに関しましても適切に行っていくものと承知しているところでございます。

前後のやりとり

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