佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らしまして、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものでございますので、先ほど御指摘のように、人を負傷させた場合は十五年以下、人を死亡させた場合は一年以上二十年以下の有期拘禁刑が定められているものでございます。

他方、過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、その結果人を死傷させた場合に成立する過失犯でございまして、類型的に責任非難の程度が故意犯とは異なることから、危険運転致死傷罪よりも低い法定刑が定められているということでございます。

今御指摘のあります、法定刑が違い過ぎるのではないかという御指摘は多方面から受けているところではございますし、令和六年に法務省において開催された検討会におきましても議論が行われたわけであります。

まず一つは、過失運転致死傷罪の法定刑が平成十九年に上限が五年から七年に引き上げられたのですけれども、現時点においては量刑傾向が法定刑の上限付近に集中しているという状況ではない、それから、過失運転致死傷罪の法定刑は過失犯としてはかなり重い部類に属するところでございまして、更に法定刑を引き上げますと業務上過失致死傷罪の法定刑との差が更に広がる、それから、過失運転致死傷罪、過失犯ではありますけれども、道交法違反、飲酒運転であるとかそういったものを伴っていれば、併合罪による処断刑の上限が十年以上となることもあるといった指摘がなされまして、おおむねこれに、そのような方策を取るという結論には至らなかったということでございます。

現時点においては慎重な検討が必要であると考えておりますが、この科刑状況などにつきましても引き続き注視してまいりたいと考えているところでございます。

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