お答えいたします。
危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らしまして、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものでございますので、先ほど御指摘のように、人を負傷させた場合は十五年以下、人を死亡させた場合は一年以上二十年以下の有期拘禁刑が定められているものでございます。
他方、過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、その結果人を死傷させた場合に成立する過失犯でございまして、類型的に責任非難の程度が故意犯とは異なることから、危険運転致死傷罪よりも低い法定刑が定められているということでございます。
今御指摘のあります、法定刑が違い過ぎるのではないかという御指摘は多方面から受けているところではございますし、令和六年に法務省において開催された検討会におきましても議論が行われたわけであります。
まず一つは、過失運転致死傷罪の法定刑が平成十九年に上限が五年から七年に引き上げられたのですけれども、現時点においては量刑傾向が法定刑の上限付近に集中しているという状況ではない、それから、過失運転致死傷罪の法定刑は過失犯としてはかなり重い部類に属するところでございまして、更に法定刑を引き上げますと業務上過失致死傷罪の法定刑との差が更に広がる、それから、過失運転致死傷罪、過失犯ではありますけれども、道交法違反、飲酒運転であるとかそういったものを伴っていれば、併合罪による処断刑の上限が十年以上となることもあるといった指摘がなされまして、おおむねこれに、そのような方策を取るという結論には至らなかったということでございます。
現時点においては慎重な検討が必要であると考えておりますが、この科刑状況などにつきましても引き続き注視してまいりたいと考えているところでございます。
150鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
立証できる場合もあるということで、御尽力いただきたいと思いますが、では、これが、実際、現場から逃走し、アルコール濃度や飲酒状況の立証を困難にする行為を行った場合、それの処罰規定は設けられているんでしょうか。お尋ねします。
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151佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
飲酒運転で死傷事故を起こした場合に、事故現場から逃走し飲酒の影響の発覚を免れる行為につきましては、いわゆる逃げ得を許さないよう、法四条に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が設けられているところでございます。
この罪の内容でありますけれども、アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転が支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転時のアルコール等の影響の有無、程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコール等の濃度を減少させるな…
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152鈴鈴木美香(参政)
次の問いも含めてお答えいただいてありがとうございました。
飲酒運転で事故を起こしたこと自体も重大ですけれども、被害者を救護せずそのまま立ち去る行為は、人命救助の機会を奪い、真相解明を困難にする、人として極めて悪質な行為であると思います。逃げた方が有利になるということが絶対にないように、法制度と運用の両面から、逃げ得を許さないという社会を実現していただきたいと思います。
次に、通告三を飛ばしまして、通告四に行かせていただきます。危険運転致死罪と過失運転致死罪の法定刑に関してお尋ねします。
この二つは、故意犯とされる危険運転と過失による事故ということで…
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- (上の発言)
153佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らしまして、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものでございますので、先ほど御指摘のように、人を負傷させた場合は十五年以下、人を死亡させた場合は一年以上二十年以下の有期拘禁刑が定められているものでございます。
他方、過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、その結果人を死傷させた場合に成立する過失犯でございまして、類型的に責任非難の程度が故意犯とは異なることから、危険運転致死傷罪よりも低い法定刑が定められているということでございます。
今御指摘のあります、法定刑が違い過ぎるのではないかという御指摘は多方面から受けているところではございますし、令和六年に法務省において開催された検討会におきましても議論が行われたわけであります。
まず一つは、過失運転致死傷罪の法定刑が平成十九年に上限が五年から七年に引き上げられたのですけれども、現時点においては量刑傾向が法定刑の上限付近に集中しているという状況ではない、それから、過失運転致死傷罪の法定刑は過失犯としてはかなり重い部類に属するところでございまして、更に法定刑を引き上げますと業務上過失致死傷罪の法定刑との差が更に広がる、それから、過失運転致死傷罪、過失犯ではありますけれども、道交法違反、飲酒運転であるとかそういったものを伴っていれば、併合罪による処断刑の上限が十年以上となることもあるといった指摘がなされまして、おおむねこれに、そのような方策を取るという結論には至らなかったということでございます。
現時点においては慎重な検討が必要であると考えておりますが、この科刑状況などにつきましても引き続き注視してまいりたいと考えているところでございます。
154鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
故意犯と過失犯との法的な違いや犯罪の均衡について考慮が必要と言えることは理解しております。また一方で、過失運転致死罪の法定刑が業務上過失致死罪との均衡との兼ね合いもあるということも理解しております。
しかし、最近、今年三月の辺野古での転覆事故であったり二〇二二年の知床での船舶事故でも見られますように、自動車に限らず、こちら、業務上過失致死となると、過失によって多くの貴い命が奪われている重大な事故も現実に起きております。そのような事案であっても現行では最大が五年という法定刑にとどまることについて、被害者や御遺族の立場から見れば、…
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155佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の矯正施設や保護観察所において実施されている再犯防止プログラムにつきましては、やはり、刑事施設に収容した者あるいは保護観察に付された者を対象に行っているプログラムでございまして、それ以外の者にこのようなプログラムを受講させる取組は法務省においてはなされていないということがまず一点でございます。
もっとも、検察当局におきましては、罰金刑に処された者あるいは保護観察を付さない執行猶予の判決を受けた者に対しまして、改善更生、再犯防止の観点から、その者の抱える問題の解決に適した医療機関や福祉機関につなぐといった、いわゆる入口支援を実…
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156鈴鈴木美香(参政)
最後に大臣にお伺いしたかったんですけれども、質問時間が来てしまいました。駄目ですよね。済みません。
本当に、再犯防止、そして人の命を守るという前提で、この法改正、そしてその先の一人一人の命と尊厳を守るために私たちがいるということを常日頃思いながら、そのことを私の思いに変えて、今日の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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