佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

危険運転致死傷罪は、危険、悪質な自動車の運転行為のうち、重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為を傷害あるいは傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰するものでございますので、処罰対象はそのような危険性や悪質性が認められる行為に限定する必要があるという判断の下に、先ほども委員から御指摘のあるような、物理モデルに基づく理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮して定めたものでございます。

その上で、御指摘の点につきましては、法制審議会の部会においても議論されたところでございますけれども、道路や交通の状況には様々なものがあり得ることを踏まえますと、改正後の法二条四号に定めるものより低い数値基準とした場合には、危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性を伴わない行為が処罰対象に含まれるおそれを否定し難いといった意見が述べられまして、結論といたしまして、同号に定める数値基準とすることにつきまして幅広い意見の一致が見られたところでございました。

この数値基準は、御指摘のような意見もあることは承知しておりますけれども、法制審議会における議論を踏まえて定めたものでありまして、政策的な判断として合理性を有するものと考えているところでございます。

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