國重徹 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

それぞれの趣旨は違うということが確認できました。

本法案の一律に高度の危険性や悪質性が認められる速度という趣旨を踏まえて伺っていきますけれども、現在、一般道路のうち生活道路、住宅街の道ですとか学校周辺の道については、警察庁として規制速度を原則時速三十キロとする運用がなされています。特段の規制速度が設けられていない、標識のない一般の道路であれば法定速度の六十キロまでオーケーですけれども、生活道路については周辺の状況に鑑みてそのようにしているわけであります。

規制速度が三十キロということは、今回の改正法案に照らすと、八十キロ以上でなければ危険運転致死傷罪の対象にならないことになります。八十キロといいますと、規制速度の三十キロの二・六倍ということになります。これは数値基準として、倍率で見ますと非常に高いように思いますけれども、回避限界速度の観点から妥当な基準と言えるのかどうか、法務省の見解を伺います。

前後のやりとり

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