國重徹 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

おはようございます。中道改革連合の國重徹です。

今日、審議の対象となっています本法案、これは参議院先議で、本法案の内容そのものについては相当程度やり取りがされていると思いますので、今日は、法案の内容そのものもそうですけれども、少し角度を変えた質問もさせていただきたいと思います。

まず、高速度類型についてお伺いします。

本法案では、危険、悪質な事犯について、より厳正、的確な処罰を可能にするために、この高速度類型に新たに数値基準が設けられています。具体的には、最高速度が時速六十キロ以下の場合には五十キロ以上のスピード超過、最高速度が時速六十キロを超える場合には六十キロ以上のスピード超過の場合に、それぞれ危険運転致死傷罪が成立する、このように明確化しています。

その上で、本法案では、二条四号において、その他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度として、これは現行法にも規定があるものですけれども、その上で、五十キロオーバー、六十キロオーバーという速度に準ずる速度も対象となると定められています。この準ずる速度とは具体的にどの程度の速度をいうのか、お伺いします。

前後のやりとり

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