次に、國重徹君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
私たちの世代、恐らく大臣も、委員長の世代も覚えている、昔は交通戦争なんといって、一年に一万人以上の方が亡くなっていたんだけれども、警察庁、最後に、もう時間が来ましたので結論だけでいいんですけれども、今の交通事故の死亡者というのは何人なんでしょうか。そして、交通戦争などと言われていたのが何で少なくなってきたのか。その理由を端的に言ってくださって、それで終わります。
お答えいたします。
令和七年中の交通事故死者数は二千五百四十七人でございまして、過去最悪であった昭和四十五年の六分の一以下となっています。
その原因の要因といたしましては、飲酒運転等、死亡事故となる可能性の高い悪質な違反を伴う交通事故が減少したこと、シートベルト着用率や自動車の安全性能の向上により交通事故の際の被害が軽減されていることなどが挙げられていると考えております。
終わります。
- (上の発言)
次に、國重徹君。
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 今日、審議の対象となっています本法案、これは参議院先議で、本法案の内容そのものについては相当程度やり取りがされていると思いますので、今日は、法案の内容そのものもそうですけれども、少し角度を変えた質問もさせていただきたいと思います。 まず、高速度類型についてお伺いします。 本法案では、危険、悪質な事犯について、より厳正、的確な処罰を可能にするために、この高速度類型に新たに数値基準が設けられています。具体的には、最高速度が時速六十キロ以下の場合には五十キロ以上のスピード超過、最高速度が時速六十キロを超える…
お答えいたします。 準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同等の扱いをするといった意味であるとされておりまして、改正後の法二条四号のイ又はロに定める速度に準ずるものにつきましては、この速度と同程度のものと言えることを意味するものとして用いているところでございます。 その上で、最高速度は十キロメートル毎時単位で定めることとされておりまして、この号のイ又はロにおきましても、そのことを前提に、十キロメートル毎時単位で数値基準を定めることとしていることからしますと、少なくとも同号イ又はロに定める速度を十キロメートル毎時以上下回る速度はこれに準ずるも…
要は、時速十キロより下回るもの、これについては準ずるに当たらないということの答弁だったと思います。
今回のこの数値基準、物理モデルを用いて算出された回避限界速度、すなわち最高速度を遵守していれば回避できるはずの障害物がおよそ回避できなくなる理論的な限界速度を参考に算出されたものとされています。
この点、現行法の反則金制度においても速度の数値基準が設けられていますけれども、この数値基準と本法案で新たに設けられた数値基準とは、同じ趣旨から設けられているものなのか、あるいは別の根拠によるものなのか、お伺いします。