藤原崇 (自由民主党)

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

ありがとうございます。

私も、ちょっといろいろありまして、この平成十六年のときに人名用漢字を四百八十八文字追加をしたとき、このときは法制審で六回ぐらい人名漢字部会をやっていまして、それを全部読んだんですね。そういう中で、非常に、何というのかな、一文字一文字議論をしていっていると。これだけのことをやったから、基本的に、その後も幾つかの追加はしてきたけれども、一区切りではないかというところもあるのかなと思うんですが、今副大臣からあったとおり、その後もやはり不受理処分に対する不服申立てがあるということで、是非ともここは前向きに検討をしていただきたいなというのを、一点お願いであります。

あわせて、最初の質問に絡むんですが、今まで、我が国の漢字、人名用漢字というのは、追加をしていくということが基本でありました。今まで基本的には削除をしたということはないんだろうと思っています。平成十六年も、幾つかの字がパブコメで落ちたということはあったんですけれども。ただ、今お配りをした別表三の二を見ると、果たして今本当に読めるのだろうかという字も結構ある。今、先ほど民事局長に読んでいただいた四文字なんかは、これは、なかなか読める方というのは正直少ないんだろうというふうに思っています。

なぜこれらの文字が、今、人名用漢字に使えるかというと、これはもう本当に、昭和二十四年、当時の当用漢字表というもの、それから、二十五年だったと思いますが、当用漢字字体表というものがあって、そのときに、何が正式な正字で、どれが旧字なのかというのが、私から言わせれば、ちょっと不透明な中で決まっていったと。

あとは、結局戸籍に何をやるかというときに、そのときに正字として使われていたもの、あるいは正式な字体として指定されたものがそのまま今に来ているというふうに思います。

昭和五十六年、平成二十二年、いわゆる今の常用漢字表ができたときも、いわゆる許容字体として、ずっと、その後、残ってきているとなっています。しかしながら、やはり、本当にこのまま残していいのかということも私は思っております。

最初にお話をしました。戸籍法五十条一項は、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」ということで、常に用いられている、そして平易、簡単な文字を用いなければならないというふうに、戸籍法上は定まっております。

果たして、ここにある文字、今も使われている文字もあります。しかしながら、これが常用平易な文字というふうに言えるかというと、私はちょっとそうではないんだろうと思っています。

そういう意味では、戸籍法別表三の二の文字、これについては、全てを削除しろというわけでは当然ありません、今も使っている字もあります。例えば、この後質疑に立たれる金村先生の龍という字は、実はこれは旧字ということでございますし、結構、そのほかも、急に振って済みません、ほかには、実という字、これも結構旧字で使われたりしている字があります。

しかしながら、その一方、懲役の懲という字であったり、ほかの使い方もあるのかもしれない、悪という字、悪い、善悪の悪という字、こういうものの旧字なんかも出ている。

これはこのままでいいのかなという意味で、この戸籍法施行規則別表三の二、これの表の字については、戸籍法五十条一項が定める常用平易な文字とは呼べない漢字もあるのではないか、この除外なども検討してはどうかと思うんですが、この点について、副大臣から答弁をいただきたいと思います。

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