ありがとうございます。
これはいわゆる旧字体と呼ばれるものでして、いわゆる康熙字典と呼ばれる、清時代に康熙帝が編さんをした字典、字典の典もちょっと変わった書き方なんですが、それに収録をされている、我が国ではかつて正字として使われていた、そういう字であります。なぜ今日これを取り上げたのかというと、戸籍の名前の件についてお聞きをしたいなということであります。
戸籍法の五十条一項には、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」というふうになっております。それを受けた戸籍法施行規則六十条においては、常用漢字表、そのうち括弧の中の漢字を除く、そして、いわゆる人名用漢字表、そして片仮名、平仮名等が使用ができるというふうに決まっております。
配付資料の上にずらっと漢字がある、これは、戸籍法の施行規則の別表三の二というものでして、一般的には異体字表と呼ばれるのですが、この字は全て戸籍の名前に使える旧字であります。逆に、ここに載っていない旧字は名前に使えないということになります。
例えば高、高橋の高、これはここに載っていないので、氏では使えるけれども名では使えない、あるいは學という字、國學院大學の學なんかはそうでありますけれども、これも使えないというふうになっているわけであります。
これについてはそういうふうになっているんですが、年々、この人名用の漢字というのは増やしてきたという経緯があります。特に平成十六年に、戸籍法施行規則別表三の一の方に非常に多く、四百八十八文字の文字が戸籍で使えるということで追加をされております。
しかしながら、その一方でまだまだ別な漢字を使いたいと思っている親御さんもいらっしゃったりします。そういう方々が戸籍に使えない文字を書いて出すとどういうふうになるかというと、市町村はそれを不受理ということで、受け取れませんというふうになります。そうすると、親御さんがどうしても諦め切れないということであれば、それを家庭裁判所に、不受理処分に対する不服申立てということで裁判所で争うことができるというふうになっております。
そこで、法務省にお聞きをしたいと思います。
平成十六年に人名用漢字を四百八十八文字、かなり大幅に追加をしました。その後に、子の名の漢字を理由とする出生届の不受理処分、これに対する家裁への不服申立ての件数、これは法務省は押さえていると思いますが、何件ぐらいありますか。
129井井上英孝(維新)
次に、藤原崇君。
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130
藤原崇(自民)
自由民主党・無所属の会の藤原でございます。
一般質疑ということで、十五分間お時間をいただきました。委員長、理事の皆様には大変感謝をしております。
それでは、質疑の方、早速、限られた時間ですので、させていただきたいと思います。
まず、かつてこういうことがあってよくないという話もあったんですけれども、民事局長に、配っている参考資料の下に四つ字を掲げております、この字、何と読むか、ちょっとお答えをいただければと思います。
この発言のページ
131松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
配付資料に掲載された漢字については、それぞれ読み方が複数あるところでございますが、音読みでの読み方として、左側から順に、儉(けん)、壽(じゅ)、濕(しつ)、埜(や)といったものがございます。
この発言のページ
- (上の発言)
132
藤原崇(自民)
ありがとうございます。
これはいわゆる旧字体と呼ばれるものでして、いわゆる康熙字典と呼ばれる、清時代に康熙帝が編さんをした字典、字典の典もちょっと変わった書き方なんですが、それに収録をされている、我が国ではかつて正字として使われていた、そういう字であります。なぜ今日これを取り上げたのかというと、戸籍の名前の件についてお聞きをしたいなということであります。
戸籍法の五十条一項には、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」というふうになっております。それを受けた戸籍法施行規則六十条においては、常用漢字表、そのうち括弧の中の漢字を除く、そして、いわゆる人名用漢字表、そして片仮名、平仮名等が使用ができるというふうに決まっております。
配付資料の上にずらっと漢字がある、これは、戸籍法の施行規則の別表三の二というものでして、一般的には異体字表と呼ばれるのですが、この字は全て戸籍の名前に使える旧字であります。逆に、ここに載っていない旧字は名前に使えないということになります。
例えば高、高橋の高、これはここに載っていないので、氏では使えるけれども名では使えない、あるいは學という字、國學院大學の學なんかはそうでありますけれども、これも使えないというふうになっているわけであります。
これについてはそういうふうになっているんですが、年々、この人名用の漢字というのは増やしてきたという経緯があります。特に平成十六年に、戸籍法施行規則別表三の一の方に非常に多く、四百八十八文字の文字が戸籍で使えるということで追加をされております。
しかしながら、その一方でまだまだ別な漢字を使いたいと思っている親御さんもいらっしゃったりします。そういう方々が戸籍に使えない文字を書いて出すとどういうふうになるかというと、市町村はそれを不受理ということで、受け取れませんというふうになります。そうすると、親御さんがどうしても諦め切れないということであれば、それを家庭裁判所に、不受理処分に対する不服申立てということで裁判所で争うことができるというふうになっております。
そこで、法務省にお聞きをしたいと思います。
平成十六年に人名用漢字を四百八十八文字、かなり大幅に追加をしました。その後に、子の名の漢字を理由とする出生届の不受理処分、これに対する家裁への不服申立ての件数、これは法務省は押さえていると思いますが、何件ぐらいありますか。
133松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
平成二十二年以降、子の名の漢字を理由とする出生届の不受理処分に対し不服申立てがされたとして市区町村から法務省に報告があった件数は、合計五十三件でございます。
平成二十一年以前については、報告記録の保存期間満了、経過のため、不服申立て件数は不明でございます。
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134
藤原崇(自民)
ありがとうございます。
平成二十一年以降で五十三件ということでした。決して多いわけではないんですけれども、今でも断続的にやはり要望というのが出ている状況になります。
今、人名用漢字というのは九百八十三文字、これは指定をされております。ちょっと前に大阪の方で、これもいわゆる常用平易な漢字であるということで、今パブコメをかけているということで増えるかもしれませんけれども、基本的には今九百八十三文字あって、ここに、私の方で参考資料で載せているのは、異体字表というか、いわゆる旧字で使えるものがここに載っております。
そこで、私の方から今日御提案をしたいとい…
この発言のページ
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
子の名に用いることができる漢字の範囲につきましては、御指摘のとおり、これは平成十五年に最高裁決定が出たということを受けて行われたということなんですけれども、平成十六年九月に、法制審議会での調査審議やパブリックコメントの結果を踏まえまして省令を改正をいたしまして、人名用漢字の追加を行った、これはもう委員御指摘のとおりでございます。その後も、この司法判断に表れた国民の要望等を踏まえつつ、数次にわたって人名用漢字を追加する省令改正をしてきたところでございます。
いろいろな要望等がある中で、例えば、みこさんの巫、これはカンナギというふうに…
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