藤原崇 (自由民主党)

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

ありがとうございます。

これはいわゆる旧字体と呼ばれるものでして、いわゆる康熙字典と呼ばれる、清時代に康熙帝が編さんをした字典、字典の典もちょっと変わった書き方なんですが、それに収録をされている、我が国ではかつて正字として使われていた、そういう字であります。なぜ今日これを取り上げたのかというと、戸籍の名前の件についてお聞きをしたいなということであります。

戸籍法の五十条一項には、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」というふうになっております。それを受けた戸籍法施行規則六十条においては、常用漢字表、そのうち括弧の中の漢字を除く、そして、いわゆる人名用漢字表、そして片仮名、平仮名等が使用ができるというふうに決まっております。

配付資料の上にずらっと漢字がある、これは、戸籍法の施行規則の別表三の二というものでして、一般的には異体字表と呼ばれるのですが、この字は全て戸籍の名前に使える旧字であります。逆に、ここに載っていない旧字は名前に使えないということになります。

例えば高、高橋の高、これはここに載っていないので、氏では使えるけれども名では使えない、あるいは學という字、國學院大學の學なんかはそうでありますけれども、これも使えないというふうになっているわけであります。

これについてはそういうふうになっているんですが、年々、この人名用の漢字というのは増やしてきたという経緯があります。特に平成十六年に、戸籍法施行規則別表三の一の方に非常に多く、四百八十八文字の文字が戸籍で使えるということで追加をされております。

しかしながら、その一方でまだまだ別な漢字を使いたいと思っている親御さんもいらっしゃったりします。そういう方々が戸籍に使えない文字を書いて出すとどういうふうになるかというと、市町村はそれを不受理ということで、受け取れませんというふうになります。そうすると、親御さんがどうしても諦め切れないということであれば、それを家庭裁判所に、不受理処分に対する不服申立てということで裁判所で争うことができるというふうになっております。

そこで、法務省にお聞きをしたいと思います。

平成十六年に人名用漢字を四百八十八文字、かなり大幅に追加をしました。その後に、子の名の漢字を理由とする出生届の不受理処分、これに対する家裁への不服申立ての件数、これは法務省は押さえていると思いますが、何件ぐらいありますか。

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