ということは、されたというのは、今言ったように、終局がされたということなんでしょうか。なるほど、分かりました。
そうしますと、その終局人数というのは、さっき言ったように、取下げとかも入っているわけですよね。そうなると、嫡出否認がされたというのは、否認が認められたというような意味で私は受け取ったんですけれども、そうではないということなんですか。嫡出否認がされたということなんですね。
じゃ、改めて伺うんですけれども、嫡出否認がされたけれども無戸籍のまま訴えた人なのか、若しくは、既に戸籍があった中で嫡出否認をわざわざしたのか、この内訳というのは確認はしているんでしょうか。
85由由布和嘉子内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
男女共同参画社会の実現に向けた取組を進めていく上で、政府や地方公共団体等の行政機関だけではなく、社会の多様な主体が連携、協働していくことが重要であると考えております。
引き続き、様々な分野で活動するNGOや市民社会の御意見も伺いながら、男女共同参画の取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
86
井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
まさに、当事者とか支援団体の声を聞きながら政策を進めると。先ほどの検察のお話だと、そういったいろいろな多様な声というのがなかなか反映できないというようなことを御答弁の中からは思ったんですけれども、あらゆる人権政策というのは、様々こうした声というのを集めて、そして前に進めなければいけないと思っています。それは政府の重要な基本姿勢だと思っています。その姿勢が、これから質問してまいります戸籍をめぐる人権問題、とりわけ無戸籍問題についても貫かれているのか、その観点も踏まえつつ、伺っていきたいと思っています。
本年四月十日のこの委員会で…
この発言のページ
87松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘の答弁は、令和四年改正民法の経過措置規定による嫡出否認の訴え等により嫡出否認がされた方の数について、最高裁判所に確認し、本年二月時点で百二十二人である旨お答えしたものでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
88
井戸まさえ(国民)
ということは、されたというのは、今言ったように、終局がされたということなんでしょうか。なるほど、分かりました。
そうしますと、その終局人数というのは、さっき言ったように、取下げとかも入っているわけですよね。そうなると、嫡出否認がされたというのは、否認が認められたというような意味で私は受け取ったんですけれども、そうではないということなんですか。嫡出否認がされたということなんですね。
じゃ、改めて伺うんですけれども、嫡出否認がされたけれども無戸籍のまま訴えた人なのか、若しくは、既に戸籍があった中で嫡出否認をわざわざしたのか、この内訳というのは確認はしているんでしょうか。
89松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、先ほど申し上げたとおり、本年二月時点で百二十二人という数字は、実際に、嫡出否認の訴え等により嫡出否認がされた方の数でございます。
この経過措置規定の適用対象には既に戸籍に記載されている子がした嫡出否認の訴え等も含まれるとのことでございまして、委員御指摘のように、この百二十二人の中には既に戸籍に記載されている方が含まれている可能性がございますが、それが何人であるかは法務省として把握していないところでございます。
誤解を招く答弁となってしまったことについては、おわびを申し上げます。
この発言のページ
90
井戸まさえ(国民)
そうしますと、整理いたしますと、百二十二名は、第一には、終局した数であって、そして第二には、その中で何人が無戸籍であったか、実際に戸籍を得たというような質問を私はしたんですけれども、それについて言ったら、誤解を招くような答弁だったということで、実際には把握をしていないと。
そうすると、私はお尋ねせざるを得ないんですよ。法務省は、令和四年の改正、経過措置によって、実際に何人の無戸籍者の戸籍を作ることができたのかを把握していないということは、それは今も、今現在も把握をしていないということですよね。よろしいですか。
この発言のページ
91松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
令和四年改正民法の経過措置規定が先ほど申し上げた人数において使われているということは事実でございますが、その結果、無戸籍であった方が戸籍を記載されるようになった、その数については把握していないということでございます。
この発言のページ