まず、いずれも裁判手続なので、本人がそういうプロセスに当然関わって、手続保障で関わっているということを前提といたしまして、その上、入管の現場においては、本人にも一般的には告知しているものと理解しております。
内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
前後のやりとり
分かりました。
そうやって、パスポートを持っているし、チケットもあるんだけれども止められるケースはある。それの件数というのは、例えば年間どのぐらいで、どういう理由で止められる場合が多いんでしょうか。
お答え申し上げます。
入管法第六十条の二に基づく出国確認の留保の件数は、同条が施行された、これが令和七年五月十五日ということで、去年のことでございますので、それから本年五月末までの間について取り急ぎ確認したところ、合計八件でございまして、いずれも、先ほど申し上げた四号のうち、一号と二号、すなわち、裁判所から罰金の未納等によって出国制限の命令が出ている場合、若しくは裁判中によって訴追されている方の二号、こういうものになっております。
その場合、本人からすれば、パスポートを持っていて、チケットを保持していて、当然出られると思っていたものが留保で止められてしまって、日本国内に戻らざるを得ないわけですよね。そのときに、本人には理由というのは説明されるんでしょうか。
- (上の発言)
まず、いずれも裁判手続なので、本人がそういうプロセスに当然関わって、手続保障で関わっているということを前提といたしまして、その上、入管の現場においては、本人にも一般的には告知しているものと理解しております。
つまり、あなたは、例えば韓国に行こうとしたけれども、入管法の規定によって、こうこうこういう理由だから出国できませんよということをきちんと説明されるという理解でよろしいんですか。
お答え申し上げます。
現場の実務上の運用でございますが、出国確認の留保をする際には、出国確認留保通知書というものを示しておりまして、留保の時間、何時までということとか、その理由を示すこととなっております。
分かりました。
今はイミグレーションでの話なんだけれども、それ以前に、航空会社に行ってチケットを発券してもらおうとした場合に止められるケースがある。そういうことは、入管としては把握はされていないんでしょうか。