お答え申し上げます。
入管法第六十条の二に基づく出国確認の留保の件数は、同条が施行された、これが令和七年五月十五日ということで、去年のことでございますので、それから本年五月末までの間について取り急ぎ確認したところ、合計八件でございまして、いずれも、先ほど申し上げた四号のうち、一号と二号、すなわち、裁判所から罰金の未納等によって出国制限の命令が出ている場合、若しくは裁判中によって訴追されている方の二号、こういうものになっております。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
お答え申し上げます。
入管法第六十条の二に基づく出国確認の留保の件数は、同条が施行された、これが令和七年五月十五日ということで、去年のことでございますので、それから本年五月末までの間について取り急ぎ確認したところ、合計八件でございまして、いずれも、先ほど申し上げた四号のうち、一号と二号、すなわち、裁判所から罰金の未納等によって出国制限の命令が出ている場合、若しくは裁判中によって訴追されている方の二号、こういうものになっております。
この第六十条の二に、今お示しいただいたような理由で留保する場合があるんだけれども、ここに関係機関からの通知という表現があるんですけれども、この関係機関というのは、例えば警察庁であったり、どういう関係機関になるんでしょうか。
まず、この通知する事由というのがこの四号に限られておりますので、それが大前提でございまして、それを基に、検察庁が多いかと思いますけれども、検察庁等から通知を受けてということでございます。私人等による通報とかは想定されておりません。
分かりました。
そうやって、パスポートを持っているし、チケットもあるんだけれども止められるケースはある。それの件数というのは、例えば年間どのぐらいで、どういう理由で止められる場合が多いんでしょうか。
お答え申し上げます。
入管法第六十条の二に基づく出国確認の留保の件数は、同条が施行された、これが令和七年五月十五日ということで、去年のことでございますので、それから本年五月末までの間について取り急ぎ確認したところ、合計八件でございまして、いずれも、先ほど申し上げた四号のうち、一号と二号、すなわち、裁判所から罰金の未納等によって出国制限の命令が出ている場合、若しくは裁判中によって訴追されている方の二号、こういうものになっております。
その場合、本人からすれば、パスポートを持っていて、チケットを保持していて、当然出られると思っていたものが留保で止められてしまって、日本国内に戻らざるを得ないわけですよね。そのときに、本人には理由というのは説明されるんでしょうか。
まず、いずれも裁判手続なので、本人がそういうプロセスに当然関わって、手続保障で関わっているということを前提といたしまして、その上、入管の現場においては、本人にも一般的には告知しているものと理解しております。
つまり、あなたは、例えば韓国に行こうとしたけれども、入管法の規定によって、こうこうこういう理由だから出国できませんよということをきちんと説明されるという理解でよろしいんですか。