お答えいたします。
局長がただいま申し上げた運用上の一覧表についても、しっかりと適切に行っていくことが必要であると考えております。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答えいたします。
局長がただいま申し上げた運用上の一覧表についても、しっかりと適切に行っていくことが必要であると考えております。
まだ補足の答弁はありますか。
済みません、引き続き、もう少し補足させてください。 したがいまして、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争いがあるような場合におきまして、裁判所から、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表とは異なるものとして裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の一覧表を提出するとともに弁護人にも交付するよう求められたようなときは、検察官において、事案に応じて、裁判所の意向を踏まえ、これに伴う弊害も考慮しなければなりませんけれども、こうした一覧表の提出、交付に応じることも含めて、適切な運用の在り方…
大臣、後段部分、それでよろしいですね。
お答えいたします。
局長がただいま申し上げた運用上の一覧表についても、しっかりと適切に行っていくことが必要であると考えております。
送致書類等目録について聞きますけれども、送致書類等目録は任意の開示の対象とすることが可能であるかどうか、局長にお聞きします。
お答えいたします。 証拠の一覧表を弁護人に交付する方法の一環として、検察官が弁護人に送致書類等目録を交付する運用の可否をお尋ねと理解して答弁申し上げますと、過去に例がないわけではないと承知しているんですけれども、一般に、送致書類等目録は警察が検察官に送致する全ての証拠書類を網羅的に掲載して作成するものでございまして、これを弁護人に交付することについては、再審請求審が、確定判決を全面的に見直す手続ではなくて、あくまでも再審請求理由の有無を審理、判断する手続であることと整合しないと考えられることに加えまして、当該目録に記載された供述調書の供述人名等が網羅的…
これはもう明確な課題ですよね。冒頭申し上げましたように、再審請求人また弁護人が求めるような証拠というのはしっかりと開示がなされるべきである、これがやはり前提だというところに立たないといけないというふうに考えています。
お聞きをいたしますけれども、裁判所が任意に証拠開示の勧告、命令を発した場合には、積極的に証拠の提出、開示をすべきと考えますが、法務省はどのように考えますでしょうか。