佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

済みません、引き続き、もう少し補足させてください。

したがいまして、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争いがあるような場合におきまして、裁判所から、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表とは異なるものとして裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の一覧表を提出するとともに弁護人にも交付するよう求められたようなときは、検察官において、事案に応じて、裁判所の意向を踏まえ、これに伴う弊害も考慮しなければなりませんけれども、こうした一覧表の提出、交付に応じることも含めて、適切な運用の在り方を検討していくことになるのだろうというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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