済みません、引き続き、もう少し補足させてください。
したがいまして、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争いがあるような場合におきまして、裁判所から、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表とは異なるものとして裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の一覧表を提出するとともに弁護人にも交付するよう求められたようなときは、検察官において、事案に応じて、裁判所の意向を踏まえ、これに伴う弊害も考慮しなければなりませんけれども、こうした一覧表の提出、交付に応じることも含めて、適切な運用の在り方を検討していくことになるのだろうというふうに考えているところでございます。
133
和田政宗(参政)
大臣から感謝ということがありましたけれども、この感謝というのは、大臣の思いの中で、再審請求者の手続保障、これは前に進めなくてはならない、こういう思いがあるというふうに思うんですね。
西村理事から政治家としてのというような言葉、また、私からも政治家としてのリーダーシップを、先輩に対して不遜なところがあるかもしれないですけれども、お願いをしたい。
平口大臣は、法務政務官も務められ、法務副大臣も務められ、そして今法務大臣でいらっしゃるわけです。法務行政に極めて精通をし、そして御自身も旧建設省の官僚であった、官僚機構も熟知をされているわけであります。
大臣…
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134佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の三第二項は、裁判所は、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができることとする一方で、同条三項は、裁判所は、何人にも、同条第二項の証拠の標目の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができないこととしております。
そのため、裁判所が検察官に対してこの証拠の標目の一覧表そのものを任意に再審請求者や弁護人に開示することを勧告、命令して、これを受けた検察官がこれを任意に再審請求者や弁護人に開示することは、同条三項が予定するところで…
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135
和田政宗(参政)
まだ補足の答弁はありますか。
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- (上の発言)
136佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、引き続き、もう少し補足させてください。
したがいまして、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争いがあるような場合におきまして、裁判所から、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表とは異なるものとして裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の一覧表を提出するとともに弁護人にも交付するよう求められたようなときは、検察官において、事案に応じて、裁判所の意向を踏まえ、これに伴う弊害も考慮しなければなりませんけれども、こうした一覧表の提出、交付に応じることも含めて、適切な運用の在り方を検討していくことになるのだろうというふうに考えているところでございます。
137
和田政宗(参政)
大臣、後段部分、それでよろしいですね。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
局長がただいま申し上げた運用上の一覧表についても、しっかりと適切に行っていくことが必要であると考えております。
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139
和田政宗(参政)
送致書類等目録について聞きますけれども、送致書類等目録は任意の開示の対象とすることが可能であるかどうか、局長にお聞きします。
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