佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおりであると考えておりまして、再審請求理由に関連するとの文言は、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でございますので、それ自体がかなり広いものでございます。

具体的には、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も提出命令の対象になり得ると考えておりまして、そのような意味で、御指摘のような意味も含めて、相当の広がりを持つと答弁しているところでございます。

前後のやりとり

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