佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

本法律案における証拠の提出命令制度の対象となるのは、御指摘のとおり、刑事訴訟法四百三十五条六号の事由があることを理由とする再審請求の場合においても、再審請求者が提出した新証拠との関連性が認められる証拠ではなくて、再審の請求の理由との関連性が認められる証拠でございます。

その上で、再審の請求の理由とは、再審請求を根拠づけるものとしてなされる事実関係及び証拠関係に基づく主張を意味するものでございます。

前後のやりとり

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