お答えいたします。
本法律案による改正後の規定の下では、再審開始決定があったときは、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある、十分な根拠がある場合でない限り、すなわち、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がない限り、再審開始決定が確定し、再審公判に移行することになると考えられるところでございます。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答えいたします。
本法律案による改正後の規定の下では、再審開始決定があったときは、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある、十分な根拠がある場合でない限り、すなわち、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がない限り、再審開始決定が確定し、再審公判に移行することになると考えられるところでございます。
おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 当委員会の冒頭で質疑をさせていただいて、その後の質疑の中で何点か確認をしたいことがございますので、この最後の委員会でも質問をさせていただくことに感謝申し上げます。 今回の質疑を通して、改めて、この問題は与党も野党もない、みんなでどうすれば冤罪被害者を早く、確実に救済することができるのか、その一点に向けた議論であったと思います。 私にとって冤罪とは何か、一言で言いますと、司法の正義に反するということでございます。袴田事件、福井事件のように、膨大な年月を経なければ無実の人を救済することができなかった、これ…
お答えいたします。
委員の御指摘もありましたように、誤判といいますか、誤った裁判、これがあってはならないということでございます。それともう一つは、手続が可及的速やかに、円滑に、そして迅速に行われなきゃいけないということがございます。主にこの二つの事柄を立法理由ということで、再審の判断というのを早くしようということでございます。
できるだけその線に沿ってやって、その後の運用についてはしっかりとやっていきたいと思っておりますので、どうか御理解をいただきたい、このように思います。
七十七年ぶりの歴史的な法律ですから、是非とも大臣の政治家としてのリーダーシップを発揮していただきたいと思います。
端的に聞きます。
刑訴法四百五十条から四百四十八条一項が削除されたことにより、検察官は再審開始決定に対して抗告ができなくなった、これが今回改正される刑訴法の原則です。再審開始決定があれば、抗告しないで即公開の再審公判に移行すること、それが刑訴法が期待する通常のありようということでよろしいですね、刑事局長。
お答えいたします。
本法律案による改正後の規定の下では、再審開始決定があったときは、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある、十分な根拠がある場合でない限り、すなわち、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がない限り、再審開始決定が確定し、再審公判に移行することになると考えられるところでございます。
なので、公判の再審公判に移行することが、それが刑訴法が期待することである、そして、抗告しない方が圧倒的に多い、これが立法趣旨だということを、局長、認めていただけますか。
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、多いかどうかといいますと、再審開始決定の内容等にもよるわけでございますので、一概には申し上げることは困難である部分もありますけれども、本法律案における改正後の規定の下では、再審開始決定は、取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合でない限り不服申立てがされることはなく、そのまま確定することになると考えているところでございます。
政府案に当初はこの抗告の禁止、入っていなかったんです。法制審においてもこの抗告の禁止は、議論はされましたけれども、それは結論にならなかった。結局、法制審というのは国民目線じゃないということなんです。 しかし、自民党内で議論が噴出をして、激しい議論、議論といっても議員間の対立ではなくて、議員と法務省そして検察との間の激しい議論の末に、法務省による三回もの修正を経て、部会の最終日に、附則ではなく本則に原則抗告禁止ということを書き込んだわけであります。 附則にすぎない修正に対しては、刑訴法本体で、すなわち四百五十条で四百四十八条一項が厳然と残っている以上、…