おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。
当委員会の冒頭で質疑をさせていただいて、その後の質疑の中で何点か確認をしたいことがございますので、この最後の委員会でも質問をさせていただくことに感謝申し上げます。
今回の質疑を通して、改めて、この問題は与党も野党もない、みんなでどうすれば冤罪被害者を早く、確実に救済することができるのか、その一点に向けた議論であったと思います。
私にとって冤罪とは何か、一言で言いますと、司法の正義に反するということでございます。袴田事件、福井事件のように、膨大な年月を経なければ無実の人を救済することができなかった、これは、司法の正義に反するのみならず、我が国の刑事司法に対する信頼を失わせている、これが今回の立法事実です。
冤罪は、国家による最大の人権侵害、まさに国家の犯罪行為ともいうべきもので、その救済は絶対的な正義です。法的安定性、治安維持、とても重要な価値ではございますけれども、司法の絶対的正義である冤罪の救済、そのこととバランスを取るべき問題ではないと思います。
被害者の心情に最大限配慮する、当然です。被害者にとっても無実の人を処罰すべきではなく、早く解放して真犯人を見つけるべき、そのために証拠はできるだけ開示すべきだ、これは、法制審で、被害者支援の弁護士の発言でもございます。
袴田事件、福井事件のように、捜査機関の捏造、そして検察官の証拠隠しによって冤罪が生まれ、それを長年救済できないような、そんな法制度は一刻も早く変えなければなりません。その認識でよろしいでしょうか。
大臣の今までの御答弁と同じ答弁は要りません。もう最後ですから、紙を見ないで、血の通った、心の答弁をよろしくお願いします。
9井井上英孝(維新)
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
10井井上英孝(維新)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
11井井上英孝(維新)
これより両案及び修正案を一括して質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。稲田朋美君。
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- (上の発言)
12
稲田朋美(自民)
おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。
当委員会の冒頭で質疑をさせていただいて、その後の質疑の中で何点か確認をしたいことがございますので、この最後の委員会でも質問をさせていただくことに感謝申し上げます。
今回の質疑を通して、改めて、この問題は与党も野党もない、みんなでどうすれば冤罪被害者を早く、確実に救済することができるのか、その一点に向けた議論であったと思います。
私にとって冤罪とは何か、一言で言いますと、司法の正義に反するということでございます。袴田事件、福井事件のように、膨大な年月を経なければ無実の人を救済することができなかった、これは、司法の正義に反するのみならず、我が国の刑事司法に対する信頼を失わせている、これが今回の立法事実です。
冤罪は、国家による最大の人権侵害、まさに国家の犯罪行為ともいうべきもので、その救済は絶対的な正義です。法的安定性、治安維持、とても重要な価値ではございますけれども、司法の絶対的正義である冤罪の救済、そのこととバランスを取るべき問題ではないと思います。
被害者の心情に最大限配慮する、当然です。被害者にとっても無実の人を処罰すべきではなく、早く解放して真犯人を見つけるべき、そのために証拠はできるだけ開示すべきだ、これは、法制審で、被害者支援の弁護士の発言でもございます。
袴田事件、福井事件のように、捜査機関の捏造、そして検察官の証拠隠しによって冤罪が生まれ、それを長年救済できないような、そんな法制度は一刻も早く変えなければなりません。その認識でよろしいでしょうか。
大臣の今までの御答弁と同じ答弁は要りません。もう最後ですから、紙を見ないで、血の通った、心の答弁をよろしくお願いします。
13
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
委員の御指摘もありましたように、誤判といいますか、誤った裁判、これがあってはならないということでございます。それともう一つは、手続が可及的速やかに、円滑に、そして迅速に行われなきゃいけないということがございます。主にこの二つの事柄を立法理由ということで、再審の判断というのを早くしようということでございます。
できるだけその線に沿ってやって、その後の運用についてはしっかりとやっていきたいと思っておりますので、どうか御理解をいただきたい、このように思います。
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稲田朋美(自民)
七十七年ぶりの歴史的な法律ですから、是非とも大臣の政治家としてのリーダーシップを発揮していただきたいと思います。
端的に聞きます。
刑訴法四百五十条から四百四十八条一項が削除されたことにより、検察官は再審開始決定に対して抗告ができなくなった、これが今回改正される刑訴法の原則です。再審開始決定があれば、抗告しないで即公開の再審公判に移行すること、それが刑訴法が期待する通常のありようということでよろしいですね、刑事局長。
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15佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案による改正後の規定の下では、再審開始決定があったときは、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある、十分な根拠がある場合でない限り、すなわち、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がない限り、再審開始決定が確定し、再審公判に移行することになると考えられるところでございます。
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