サッカーに例えられましたけれども、裁判というのは、確定によって拘束力を生じて、争えなくなるからこそ紛争解決手段として機能します。したがって、本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とするとしたら、それは問題があって、この委員会でも参考人の方からそうした観点の御意見も表明されたと伺っています。
言うまでもなく、検察による不正行為はあってはなりません。仮に不正行為が行われた場合は、厳正に対処されるべきでございます。
この法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについての様々な御指摘、御批判を重く受け止めた上で、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止しました。当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりますので、その実効性を担保するために、様々な工夫も講じられています。
少し細かく言うと時間を食ってしまいますので、必要であれば後で申し上げますが、私としては、この法案によって設けられる仕組みというのは、現時点において十分に合理的なものだと認識をしております。
188三三木圭恵(維新)
時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
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189井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
昨日、参考人として当委員会にお越しいただいた袴田ひで子さんが、よい証拠も悪い証拠も全部出してほしいということを述べられていた、これは非常に重いというふうに思います。私も、当委員会の審議で、もうこれは証拠を全て出して、有罪であれば有罪、無罪であれば無罪というふうに明確に正々堂々やるべきだということを言ってまいりました。
そこで、総理に、再審請求審、再審開始決定に対する不服申立てについて二問お聞きをいたします。これは、質疑が相当難解になっておりますので、例えを用いてお聞きをしたいというふうに思います。
スポーツ、例えばサッカーに…
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- (上の発言)
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
サッカーに例えられましたけれども、裁判というのは、確定によって拘束力を生じて、争えなくなるからこそ紛争解決手段として機能します。したがって、本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とするとしたら、それは問題があって、この委員会でも参考人の方からそうした観点の御意見も表明されたと伺っています。
言うまでもなく、検察による不正行為はあってはなりません。仮に不正行為が行われた場合は、厳正に対処されるべきでございます。
この法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについての様々な御指摘、御批判を重く受け止めた上で、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止しました。当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりますので、その実効性を担保するために、様々な工夫も講じられています。
少し細かく言うと時間を食ってしまいますので、必要であれば後で申し上げますが、私としては、この法案によって設けられる仕組みというのは、現時点において十分に合理的なものだと認識をしております。
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和田政宗(参政)
我々は、しっかりとやはり条文で明快に担保してほしいというところがあるんですね。
現在、再審請求審でやっていること、これは、またサッカーに例えますと、再試合をするかどうかを決めるために、非公開の試合をしましょうと言っているようなものであります。また、ある審判が再試合を認める決定をしても、検察官チームが不服を申し立てるので、また再試合をするかどうかを決めるためにほかの審判の意見も聞きましょうというようなものであります。これでは証拠を隠した者勝ちになってしまいます。
実際に、徳島ラジオ商事件の富士茂子さんは亡くなってしまいました。死後の再審で無罪判決。袴田…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
現行法の下においても、再審請求審の審理を公開するということは禁止されていないものでございます。したがって、裁判所は事案に応じて審理を公開することができるんですが、現時点において、これを更に進めて、審理の公開を義務づけるような法整備を行うべき具体的な必要性があるとまでは考えておりません。
また、検察官の不服申立てについては、少し先ほど触れましたが、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているといった厳しい御指摘、御批判があることも事実で、これは重く受け止めています。
よって、本法律案では、再審開始決定に対する不服申立てを原則として…
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和田政宗(参政)
重く受け止めていらっしゃるということ、慎重かつ抑制的な運用がなされるべきであること、それが総理の答弁として出ていることというのは非常に重いことであるというふうに思うんです。であるならば、やはり、我々が懸念として思っていることを、修正協議をしていただいて、しっかりとやはり文面として担保していただきたいんですね、法文として。
今も申し述べましたけれども、無罪の証拠を開示させるために何十年もかかるというようなことがございます。真相解明を困難にするものでありまして、これは犯罪被害者のためにもなりません。
いずれの裁判においても、証拠は弊害がない限り開示をすべ…
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