谷川とむ (自由民主党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

ありがとうございます。

国民から信頼される刑事司法の構築に向け、平口大臣が先頭になって取組をより一層進めていただきますようにお願い申し上げます。

これまでの審議で、審理の長期化の一因である特に証拠の開示、検察官の不服申立て、証拠の目的外使用など、様々な観点から議論を積み重ねてまいりました。

例えば、本法律案において、我が党の議論を踏まえ、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、十分な根拠がある場合に限りすることができることとしております。

この規定に対しては、裁判官も誤ることがある以上、不服申立ての余地を残す原則禁止とすることには理由があるという意見が示されている一方で、十分な根拠を判断するのは検察官であることから、再審開始決定に対する不服申立てが慎重で抑制的な運用になるのかについて疑問を呈する意見もあります。

また、証拠の提出命令制度の創設により、検察官は任意の提出、開示に応じなくなるとの懸念が示されている一方で、通常審においては、証拠開示制度が設けられて以降、任意開示が柔軟に行われるようになったのと同様に、再審請求審においても、証拠の提出命令制度が設けられることで、証拠の提出、開示の実務運用が柔軟に行われるのではないかとの意見もあります。

さらに、証拠の目的外使用の禁止の規定に対しては、目的外使用の禁止により、マスコミや支援者に証拠を示せなくなるため、罰則をもって一般的に目的外使用を禁止することは過剰ではないかとの意見もある一方で、画像は一旦インターネットに流出すると完全に削除することは事実上不可能であることなどから、証拠の目的外使用を一般的に禁止すべきであるとの御意見が犯罪被害者側の参考人から示されております。

このような指摘を踏まえまして、今回の法改正により、これまで以上に誤判からの速やかな救済を実現するとともに、手続の円滑化、迅速化に資するものとして再審制度を大きく前進させるものである、そう考えますが、改めて最後に高市総理の御見解をお伺いをいたします。

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